概要: 市の中小企業者に対し、経営の健全な発展を図るために必要な資金の融資あっせんを行う制度で、融資の条件などにより、一般小口資金融資、特別小口資金融資、商工業近代化資金融資、不況対策資金融資の制度があります。
支給金額: 1,250 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
・市内に1年以上住所(法人は事業所)を有し、かつ同一事業を1年以上営んでいる方
・信用保証協会の取扱業種を営んでいる方・許・認可等を必要とする業種を営んでいる場合、その許・認可等を取得している方
・保証協会の代位弁済を受けた債務者または保証人である場合、その代位弁済による債務を完済している方
・納期の到来している市税を完納している方(市県民税、固定資産税、軽自動車税、国保税)
■資金使途
運転・設備
■融資限度額
運転資金:1250万円
設備資金:1250万円
■融資利率
1.75%
支払利子額の30%を補助
※6年中に限り支払利子額の100%を補助
■融資期間
運転資金:10年(6か月以内据置)
設備資金:12年(6か月以内据置)
■信用保証
埼玉県信用保証協会の定める保証料率
■担保
必要に応じて徴する
■保証人
個人の場合は不要
法人の場合は保証協会の定めるところによる