概要: 北本市において事業を営む中小企業者の振興を図るため、事業に必要な資金の融資(特別小口資金・商工業近代化資金)を行っています。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する中小企業者。
・市内に有する事業所において、1年以上継続して同一事業を営んでいること。(個人の場合は、かつ市内に1年以上居住していること。)
・北本市の市民税の税額があり、納期の到来している市税を完納していること。
・信用保証協会の保証取扱業種を営んでいること。
・許認可を必要とする業種を営んでいる場合は、その許認可を取得していること。
・信用保証協会の代位弁済による債務がないこと。
・常時使用する従業員が300人以下であること。(卸売・サービス業は100人、小売業は50人以下であること。)
■資金使途
運転・設備
■融資限度額
運転資金:1000万円
設備資金:2000万円
※設備資金と運転資金を併用する場合は、設備資金の限度額となります。
※運転資金の限度額は、最新決算期における平均月商の3ヶ月分までとなります。
■融資利率
・融資期間3年以内:1.6%
・融資期間3年超5年以内:1.7%
・融資期間5年超:1.8%
※返済当初2年間ににおける支払利子額の30%を補助します。
■融資期間
・運転資金:10年(6か月以内据置)
・設備資金:12年(12か月以内据置)
※設備資金と運転資金を併用する場合は、設備資金の貸付期間となります。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.59%の範囲内で信用保証協会が定める額。
※当初返済予定期間内に返済を終了した場合、支払済み信用保証料相当額を補助します。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は法人の場合は原則代表者。個人の場合は不要。