概要: 北本市において事業を営む中小企業者の振興を図るため、事業に必要な資金の融資(特別小口資金・商工業近代化資金)を行っています。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
・常時使用する従業員が300人以下であること。(卸売・サービス業は100人、小売業は50人以下であること。)
・市内に事業所があり、1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業であること。(個人経営の方は、左記に加え市内に1年以上居住していること。)
・信用保証協会の保証取扱業種を営んでいること。(対象外業種は以下のリンクをご覧ください。)
・許可・認可を必要とする業種を営んでいる場合は、その許認可を取得していること。
・信用保証協会代位弁済を受けた債務者又は、保証人である場合は、その代位弁済による債務を完済していること。
・北本市の市民税の税額があること。加えて、納期の到来している市税を完納していること。
■資金使途
運転・設備
■融資限度額
運転資金:1000万円
設備資金:2000万円
■融資利率
3年以内:1.6%
3年超5年以内:1.7%
5年超:1.8%
■融資期間
運転資金:10年(6か月以内据置)
設備資金:12年(12か月以内据置)
■信用保証
埼玉県信用保証協会の保証を付ける
(保証料率0.45?1.59パーセント)
■担保
必要に応じて徴する
■保証人
原則として、個人の場合は不要
法人の場合は代表者