概要: 酒々井町の産業の振興及び活性化を図るため、町内で創業をする方に対し、予算の範囲内で創業支援補助金を交付します。
対象費用: 借入費,設備費,広告費
助成率: 2分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助交付対象者
1.町内において補助金の申請年度内に創業を行う者又は申請時に創業の日から6ヶ月を経過しない者
2.町内に事業所等を設置し、又は設置しようとしている者
3.町税等の滞納がないこと。
4.個人事業者の場合、補助金に係る事業の完了までに町内に居住し、住民基本台帳に記録されていること。
5.法人の場合、補助事業の完了までに町内に本店又は支店所在地として法人登記がされていること。
6.創業に係る事業所等が、創業の日現在において町内に存在すること。
7.営業に際し、関係法令に基づく許認可が必要な場合は、当該許認可を取得し、又は創業までに取得する見込みがあること。
8.中小企業信用保険法第2条第1項第1号若しくは第2号、又は第5号に規定する業種のうち、町長が補助対象業種として適当と認めている業種を営んでいる者
9.経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の証明を受けていること。
10.酒々井町商工会が実施する創業相談を受け、適切な事業計画を有しているものとして、酒々井町商工会の推薦を得ていること。
11.酒々井町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
12.補助金の交付を受けようとする者(法人にあっては代表者)がこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
13.他に同一趣旨の補助を受けていないこと。
■補助対象経費
交付決定年度内(交付決定日から創業後6月を経過しない日までに要した経費)の創業に係る経費。
1.事務所等借入費:事務所、店舗、工場等の賃借料
2.設備費:開設に伴う改修工事費、機械装置、器具、備品
3.広告費:販路開拓に係る広報宣伝費、パンフレット印刷費、ホームページ作成費、試供品、見本品
■補助金の額
補助対象経費の2分の1:上限50万円