概要: 中津川市では、市内における中小企業者の経営の安定を図るため国の「小口零細企業保証制度」に準じ、岐阜県信用保証協会の信用保証を活用し、融資の円滑かつ迅速化を図ることを目的とした融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全ての要件に該当する方。
1.中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の方。
2.市内に店舗、工場又は事業所があり、市内で引き続き1年以上同一事業を営んでおり、将来も引き続き営業を続ける見込みのある方。
3.常時使用する従業員の数が20名(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の法人および個人の方。(中小企業信用保険法第2条第2項に規定する小規模事業者)
4.原則市民税(法人の場合は法人市民税)の課税があって、これを完納している方。
5.風俗営業法の許可を取得していない方。
6.融資について計画通り償還が可能な方。
7.信用保証協会の代位弁済を受けたことがない方。
8.信用保証協会の代位弁済を受けている方の連帯保証人でない方。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
2000万円以内
※既保証付融資残高を含め2000万円以内であること。
■融資利率
年0.8%(固定)
■融資期間
10年以内(うち据置6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.5%から2.2%。
※市が信用保証料の一部(同一年度内上限60.5万円、1回あたり上限30.25万円)を補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は原則不要。
※法人で市民税が均等割のみの場合は、代表者が連帯保証人となります。