概要: 宮崎市では市内で事業を営む中小企業者で、市の中心市街地内の商業地域で店舗や事務所等の新設や増改築を行う方が、必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
中心市街地内の商業地域に新たに店舗や事務所等を構える又は増改築することについて具体的な計画を有し、次のすべてに該当する者。(市外居住者も含む)
・新たな出店等に関する計画を作成し、宮崎商工会議所の確認を受けている。
・許認可等を要する業種については、その許認可等を受けている、又は申請中である。
※市税に滞納がないことが条件。
■資金使途
設備資金及び、設備に伴う運転資金
■融資限度額
5000万円
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■融資利率
・責任共有制度対象:融資実行日現在に都市銀行が短期プライムレートとして決定した金利のうち、最も多くの数の都市銀行が採用した金利(最頻値)に0.200%を上乗せした金利。
・責任共有制度対象外:融資実行日現在に都市銀行が短期プライムレートとして決定した金利のうち、最も多くの数の都市銀行が採用した金利(最頻値)と同率の金利。
※融資実行以降の金利変動については、各金融機関所定の利率にて変動する。
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.90%。
※信用保証料の1.25%を上限に市が補助し、自己負担は0.0%から0.65%。
※担保提供がある場合、保証料率表の表示料率から0.1%割り引く場合があります。
※中小企業会計に関する要領の適用状況を確認できる場合、保証料率表の表示から0.1%割り引く場合があります。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は法人の場合は原則代表者のみ。個人の場合は原則不要。