概要: 芳賀町内で新たに事業を創業する者や既存の事業を承継して新たに事業に開始する者に対し、事業開始に係る初期費用の一部を補助します。
対象費用: 事業所取得費,改修費,備品・設備購入費,広告宣伝費,賃借費用
助成率: 2分の1以内 支給金額: 30 万円(最大時)
■対象者
1.次のスタートアップ事業を行うことで営利目的に町内に事業所をもつ中小企業者(中小企業基本法第2条第1項)となる者
2.スタートアップ事業とは、次のいずれかに該当する場合とする。
・事業を営んでいない個人が、個人事業の開業届出をし、町内で事業を開始すること。
・事業を営んでいない個人が、町内に法人を設立し、町内で事業を開始すること。
・事業を営んでいない個人が、町内において5年以上事業を継続している中小企業者の事業を引き継ぎ、町内で事業を開始すること。
■補助の条件
補助を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
1.補助金の交付の決定を受けた後、事業を5年以上継続すること。
2.芳賀町商工会からスタートアップ事業に関しての指導を複数回受けること。
3.芳賀町商工会の会員になる又は芳賀町商工会の会員であること。
※交付決定から5年以内に事業所の町外移転や事業中止等の交付決定内容と相違が発生したときは、補助金の取り消しや返還になる場合があります。
■補助対象経費
1.町内の事業所の取得、改修等に要する経費(建物等の改修に要する経費にあっては、町内で事業を営む事業者が施工するものに限る。)
2.事業の用に供する機械設備、備品等の購入に要する経費
3.パンフレットの作成、広告の掲載、ホームページの作成等の広告宣伝に要する経費
4.経営相談、税務相談、法律相談等に要する経費
5.町内の事業所を賃借するための経費(契約日の属する月から3月分を上限とし、敷金、礼金、駐車場費、共益費、光熱水費等を除く経費とする。)
※補助金の交付申請の前に補助対象経費の契約や支出を行っている場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
■補助金額
補助金額:30万円
限度額:2分の1以内