概要: 町では地域経済の活性化及び振興を図るため、町内において起業し、事業所を新設する方に対して事業費の一部を補助します。
対象費用: 初期投資経費,事業所賃借料
助成率: 3分の1以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
1.益子町民であること。(申請時に町外在住者である場合は、実績報告までに転入すること。)
2.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2項第1項に規定する中小企業者
3.市区町村民税(使用料を含む)の未納が無いこと。(同一世帯員も含む)
4.益子町商工会の会員になること、または益子町商工会の会員であること。
5.新規起業準備補助金の加算申請要件(2)~(4)及び事業所賃借料補助金を申請する場合は、益子町特定創業支援等事業による支援を受けた(受けている)方であること。
■対象事業
1.優れたビジネスプランを持ち、本町の産業振興に寄与することが期待できるもの
2.首都圏など本町の域外にネットワークを持ち、本町の地域資源を活用した事業展開が期待できるもの
3.コミュニティビジネス等の地域活性化に寄与することが期待できるもの
4.町内ベンチャー等の牽引的存在となることが期待できるもの
5.市場性、成長性および本町の雇用増加が期待できるもの
■補助額
1.「新規起業準備補助金」
・限度額:100万円(初期投資経費の3分の1以内)
(1)基本補助額:限度額30万円
【加算申請要件】
(2)空き店舗活用:限度額10万円
(3)町内金融機関から融資を受けた場合:限度額10万円
(4)事業開始年齢に応じて加算:(40歳未満)限度額50万円、(50歳未満)限度額30万円、(60歳未満)限度額10万円
2.「事業所賃借料補助金」
・限度額:72万円(家賃の2分の1以内、限度3万円/月、24カ月以内)
※1事業に対する補助金の交付は、「新規起業準備補助金」又は「事業所賃借料補助金」のいずれか1回限りです。
■募集期間
随時受け付けております。(事業開始前に、観光商工課に事前相談をお願いします。)