概要: 創業のための費用を補助することにより、本市で創業する中小企業者を支援することで、新規事業の創出や地域経済の活性化を図る制度です。
対象費用: 建物取得費用,改修費用,購入費用,広告宣伝費,専門家費用,登記費用
助成率: 2分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
1.中小企業者として市内で創業する個人もしくは法人又は第二創業する個人で、次のいずれにも該当しない者
・特定創業支援等事業による支援を受けていない者(那須烏山商工会で実施する創業に関するセミナーなどの支援カリキュラムを修了していないもの。)
・企業立地奨励金の交付対象となる事業を行おうとする者
・事業を開始した日から2年以上継続する見込みのない者
・給与所得を得ながら、副業として事業を行おうとする者
・自らの住居等を事業の拠点とする者であって、当該住居等のうち居住の用に供する部分と事業の用に供する部分を明確に区分していない者
・事業を承継した者
・事業が市内の地域経済の活性化に資するものと認められない者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行おうとする者
・店舗面積の合計が1000平方メートルを超える小売店舗で営業を行おうとする者
・フランチャイズ契約又はこれらに類する契約に基づく事業を行おうとする者
・暴力団、暴力団の統制下にあるもの又は暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある者
・市税及び使用料その他の税外収入金のうち市長が別に定めるものの滞納がある者
・過去においてこの補助金の交付を受けたことがある者
■対象経費
1.建物等の事業拠点の取得、改修等に要する費用(建物等の改修に要する費用にあっては、市内で事業を営む事業者が施工するものに限る。)
2.事業の用に供する機械設備、備品、ソフトウェア等(汎用性が高く、使用目的が事業に特定できないものとして市長が別に定めるものを除く。)の購入に要する費用
3.パンフレットの作成、広告の掲載、ホームページの作成等の広告宣伝に要する費用
4.経営、経理、労務、法務等に関する専門家等への業務委託、相談に要する費用
5.法人設立登記に要する費用(特定創業支援等事業による支援を受けた者が受けられる登録免許税の軽減措置活用後の額に限る。)
■補助内容
補助率:対象経費の2分の1以内
補助限度額:50万円
■手続き
1.補助金の対象とする事業に着手する前、かつ、原則として創業届出(又は法人設立登記)前の申請が必要です。また、予算に限りがあります。早めに市役所商工観光課へご相談ください。
2.創業(又は第二創業)により開始した事業について、その開始した日以降2年間は、1年に1回、事業の実施状況を市に報告する必要があります。
3.年度内に補助対象事業が完了することが必要です。3月31日までに支払を完了した経費が補助対象です。