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概要: 本市の産業の復興及び地域経済の発展並びに雇用の促進を図るため、鉾田市内において、創業を行おうとする創業予定者を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付します。
対象費用: 施設整備費,機械装置費,備品費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
補助の対象となる者は、年度内に創業を行う創業予定者及び創業の日から3年を経過しない者(以下「創業予定者等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当する者となります。
(1)鉾田市創業支援等事業計画に定める特定創業支援事業(商工会の創業セミナー等)を受けた証明を補助金の交付決定までに有する者
(個人事業主の場合は本人、法人の場合は代表者)
(2)本市において、金融機関等の融資を受けて創業にかかる補助事業を行おうとする個人若しくは法人であり、補助金の申請年度内に創業を行う者又は申請時において創業の日から3年を経過しない者
(3)市内に補助事業を行うための事業所等を設けることができる者
(4)本市の創業支援窓口を利用し、創業支援等事業者において事業計画書の確認を受けている者であること。又は、補助事業の実施にあたって、金融機関等の融資審査又は茨城県信用保証協会の保証審査を通過した者
(5)許認可若しくは届出を必要とする業種の創業等にあっては、補助事業完了までに許認可を受けている者、又は届出を行っている者
(6)補助事業について、一定の期間創業支援等事業者による支援を継続的に受けることができる者
■補助対象事業
補助の対象となる事業(補助対象事業)は、下記の全てに該当する事業となります。
(1)事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業
(2)創業支援等事業計画の特定創業支援事業である総合相談窓口、ワンストップ窓口又は連携機関において創業相談を受け、これらの窓口又は機関において適切な事業計画を有しているものとして、確認を得ている事業
(3)市内企業と取引を行うこと等により、地域産業又は雇用への波及効果が期待できる事業
(4)以下の各号に掲げる事業でないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の対象となる営業を行う事業
・フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれに類する契約に基づく事業
・太陽光発電事業
・その他公序良俗に反する事業
■補助対象経費
補助の対象となる経費(消費税は除く)は下記の経費が対象となります。
ただし、当該経費に対して、他の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等の額を補助対象経費から差し引きます。
(1)施設整備費
・事業の遂行に必要な建物、建物付属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費
(用地取得費及び住居部分にかかる経費を除く。)
(2)機械装置費
・事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに係る経費
(3)備品費
・事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費
■補助率と補助金額
補助率:補助対象経費(消費税は除く)の合計額の2分の1以内
補助金:上限50万円
※補助金額は「補助対象経費」の2分の1以内で、且つ補助事業に対して行われる金融機関等の設備資金に係る融資額を除いた、自己負担部分の額となります。ただし、50万円が上限となります。
■申請の受付期間
随時受付
※今年度の創業支援事業補助金で申請できるのは、今年度に完了(発注・支払い・納品)する事業に限ります。