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おすすめ度
概要: 大気環境の改善、二酸化炭素排出量の削減および災害対応力の向上を図るため、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車または超小型モビリティの導入を行う個人又は法人に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象費用: 電気自動車等の導入費用
助成率: 定額支給 支給金額: 50 万円(最大時)
■目的
大気環境の改善、二酸化炭素排出量の削減および災害対応力の向上を図るため、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車または超小型モビリティの導入を行う個人、法人に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
※電気自動車等を導入後、国のクリーンエネルギー自動車導入事業費補助(以下「CEV補助金」という)の補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書を受けた上で申請になります。
※CEV補助金の交付を受けた車両でも本市補助金の該当にならない車両がありますので、補助対象車両をご確認ください。
■補助対象車両
補助金の交付対象は、令和5年4月1日~令和6年3月31日までに初度登録され、次に掲げる各項目に該当する車両です(令和5年度に既に補助金の交付を受けた車両は対象外です)。
1.電気自動車(EV)
一般社団法人次世代自動車振興センターHPにある補助対象車両一覧(令和6年3月31日までの登録分)内の給電機能かつトップランナー制度の対象であること?。
2.プラグインハイブリッド車(PHV)
一般社団法人次世代自動車振興センターHPにある補助対象車両一覧(令和6年3月31日までの登録分)?内の給電機能かつトップランナー制度の対象であること。
3.燃料電池自動車(FCV)
一般社団法人次世代自動車振興センターHPにある補助対象車両一覧(令和6年3月31日までの登録分)?内の給電機能有りの対象であること。
4.超小型モビリティ
一般社団法人次世代自動車振興センターHPにある補助対象車両一覧(令和6年3月31日までの登録分)?内の給電機能有りの対象であること。
■補助対象者
補助金の交付対象となるのは、本市に住所を有する個人または本市に事務所や事業所を有する法人(国または地方公共団体を除く)で、廿日市市内を使用の本拠地とする補助対象車両を導入した人です。
※ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者となりません。
・市税(延滞金を含む。)の滞納がある者
・廿日市市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員である者
・補助金を法令または公序良俗に反する行為に利用するおそれがあると認められる者
■補助金の額
補助金の額は、1台につき10万円です。
※1世帯または1法人につき5台を限度とします。
■受付期間
令和6年4月15日(月曜日)~ 令和7年2月28日(金曜日)
※申請は次の期間内に先着順で受け付け、受付期間内であっても予算額に達した時点で受付を終了します。
■受付場所
必要書類を、廿日市市生活環境部ゼロカーボン推進課(廿日市市役所1階)に持参または郵送してください。
※書類に不備がある場合は、受理できません。
※郵送で提出をされる方は、特定記録郵便などをご活用いただき到着状況につきましてはご自身でご確認ください。
原則、電話での到着状況に関する問い合わせは受け付けません。
■問い合わせ先
ゼロカーボン推進課推進係
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号
電話:0829-30-9224