概要: 市内で営業または就労する法人または個人が利用できる融資制度です。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
・中小企業基本法に定める中小企業者のうち、中小企業信用保険法に定める小規模企業者であること。
・市内において1年以上引き続き同一事業を営んでいるもの。
・その経営が健全であり返済能力が確実であると認められるもの。
・栃木県信用保証協会の保証が受けられるもの。
・栃木県信用保証協会の保証残高が2000万円以下であること。
※大田原市税等(市県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、法人市民税、都市計画税、介護保険料、後期高齢者医療保険料)の現年度分(納期限前の分は除く)、または過年度分に滞納がある方はご利用いただけません。
■資金使途
運転・設備
※借換資金としては利用できません。
■融資限度額
1事業者につき2000万円以内
※1回の申し込み限度額は、使途が小口資金と同じ場合は1回につき500万円、設備資金と同じ場合は1回につき1000万円。
■融資利率
・返済期間3年以内:年1.5%
・返済期間5年以内:年1.7%
■融資期間
5年以内(うち据置期間6ヵ月以内)
※返済期間が3年以内の場合は据置期間無し。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・栃木県信用保証協会が定める保証料
※保証料の全額を大田原市が補助します。
■担保および保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は個人の場合は不要、法人の場合は代表者のみ。