概要: 市内に1年以上住所及び事業所を有する中小企業者に対して、事業資金の融資をあっせんし、市内中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的としています。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次のいずれにも該当する方
(1) 市内に1年以上住所及び事業所を有する方
(2) 市税の完納者または完納見込みのある方
(3) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種に属する事業を行う方
(4) 茨城県信用保証協会の保証対象業種に該当する方
■資金使途
運転・設備
■融資限度額
設備資金:2000万円以内
運転資金:1000万円以内
■融資期間
設備・運転7年(設備資金:据置1年)
■担保および保証人
ア 法人の場合は、原則として法人代表者を連帯保証人とし、物的担保を徴するものとする。
イ 個人の場合は、原則として連帯保証人を徴しないものとし、物的担保を徴するものとする。