概要: 地域産業の発展及び地域雇用の促進を図ることを目的に、市内での創業希望者が創業までに必要な「設備経費」「広告宣伝経費」に対し補助金を交付します。
対象費用: 設備経費,広告宣伝経費
助成率: 2分の1 支給金額: 30 万円(最大時)
■補助対象者
下記1~11いずれにも該当する者。
1.本社機能を有する事業所等を本市内に設置する者。
2.申請時点において創業の日を迎えていない者。
3.営利を目的とした事業を行う者。
4.産業競争力強化法に基づき本市が策定した創業支援事業計画による支援を受けており、本市により特定創業支援の証明書の発行を受けている者。
5.許認可等を必要とする業種にあっては、当該許認可等を受けている者。
6.中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種を行う者。
7.店舗、事業所等の開設に伴う工事を行う者は、建築基準法、消防法その他関係法令を遵守するものであること。
8.週4日以上営業活動を行う者。
9.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業又は特定遊興飲食店営業を行わない物。
10.公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがない業種である者。
11.犯罪等の違法な行為を手段としない者。
■補助対象事業
1.店舗又は事業所の開設に伴う工事
2.広告宣伝(販路開拓に係る広告宣伝やホームページの作成)
(上記事業の着手は、本補助金の交付決定後に行う必要があります。)
■補助対象経費
(1)設備経費
・店舗又は事業所の開設に伴う工事費用
※住居兼店舗及び住居兼事務所については、間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限る。
※工事費用は、店舗及び営業所面積が1000m2以下の場合に限る。
(2)広告宣伝経費
・販路開拓に係る広告宣伝に必要な経費(チラシ・パンフレット印刷費等)
・ホームページ作成に係る経費(維持管理費を除く。)
■補助額
補助額:経費の1/2以内
上限額:20万円
※大阪狭山市内に主たる事業所のある事業者に発注・支払いをする場合は上限30万円とする。
■交付申請
次に掲げるすべてを満たす時期に提出
1.特定創業支援事業に関する証明書の交付を受けた後
2.創業の日を迎える前
3.補助対象事業に着手する前