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概要: 本市では、「地域経済循環創造事業補助金(総務省)」を活用し、市内での新たな産業の創出・誘致・育成を目的として、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化に取り組む民間事業者が行う施設整備等の初期投資に対し、補助金を交付します。
対象費用: 施設整備費,機械装置費,備品費,調査研究費
助成率: 10分の10 支給金額: 2,500 万円(最大時)
■補助対象者
下記の全てに該当する者
1.市内に事業所を有し、又は設置しようとする民間事業者等であること。
2.市が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと。
3.市税を滞納していないこと。
4.貝塚市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員を役員とする民間事業者等又は暴力団密接関係者を役員とする民間事業者等でないこと。
■補助対象事業・要件
下記の1から4の全てに該当する事業
1.事業実施に当たり必要な1人以上の従業員を新たに市内で雇用することを計画していること。
2.事業の実施により、地方公共団体の負担により直接解決・支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となること。
3.他の同様の公共的な地域課題を抱える地方公共団体に対する高い新規性・モデル性があること。
4.補助対象経費のうち、事業者が、地域金融機関、日本政策金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫から受ける融資額又は、一般財団法人地域総合整備財団の支援を得た地方公共団体から受ける無利子の貸付額の総額が公費による補助金額と同額以上であり、当該融資は無担保(交付金事業により取得する財産に抵当権その他の担保権を設定する場合を除く。)の融資であること。
※特に、下記に該当する事業の提案を求めています。
1.生産性向上に資するデジタル技術の活用に関連する事業であって、全くの新規分野における事業の立ち上げであり、新規性・モデル性の極めて高い事業と認められるもの。
2.脱炭素に資する地域再エネの活用等に関連する事業であって、全くの新規分野における事業の立ち上げであり、地域金融機関等からESG投融資を受ける新規性・モデル性の極めて高い事業と認められるもの。
■補助対象経費
1.事業の遂行に必要な建物,建物附属設備及び構築物に係る設計,工事監理,建築工事,修繕並びに購入に係る経費(用地取得費は除く)
2.事業の遂行に必要な機械装置に係る設計,工事監理,修繕,購入及びリース・レンタルに係る経費
3.事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費
4.事業の遂行に必要なものとして、交付金事業者と連携する地域の大学が行う調査研究に係る経費。(交付金事業者が直接行う調査研究に係る経費は除く)
■補助金額
1.1事業当たり、補助対象経費から金融機関等からの融資額等、補助対象者の自己資金等の合計額を差し引いた額とし、2500万円が上限となります。
2.なお、金融機関等からの融資額等と公費助成額の比率に応じて、上限額が下記のとおりとなります。
・融資額等が公費助成額の1.5倍以上2倍未満:3500万円
・融資額等が公費助成額の2倍以上:5000万円
■その他留意事項
1.この補助金の活用に当たっては、国への提出前に金融機関等や市との十分な事前調整・連携が必要となりますので、事前に担当課までご相談ください。
2.事業の審査及び採択は、予算の範囲内で国が実施します。審査の結果、事業の採択が受けられなかった場合や、市の予算要求が承認されなかった場合は、市からの助成は行いませんので予めご留意ください。