概要: 泉大津市では、本市での開業促進や空き店舗の解消を図るため、新たに事業を始める方に対して設備の導入にかかる費用の補助を行い、意欲ある創業者を支援します。
対象費用: 設備導入費用
助成率: 2分の1以内 支給金額: 20 万円(最大時)
■対象者
本市内において創業、第二創業をおこなう方、もしくは本市外から転入する方でかつ下の条件を全て満たす方とします。
1.本市内の店舗等にて事業を営むこと。
2.中小企業基本法第2条で定める者(みなし大企業、大企業とフランチャイズ契約を締結している者を除く)であること。
3.週4日以上営業を行うものであること。
4.本市の市税を滞納していないこと。
5.許認可等を必要とする業種の創業にあっては、既に当該許認可等を受けていること、または当該許認可等を受けることが確実と認められるもの。
6.補助金の交付を受けようとする者が、直接事業又は営業に携わること。
7.第7条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた日から5年以上継続して事業を営む意思を有すること。
8.市内に既にある店舗等の単なる移転ではないこと。
9.補助金の交付を受けようとする者は、営利を目的とする事業を主たる事業として営むこと。
10.創業等を行う物件については、店舗等として補助対象者が自ら賃貸借契約書を締結していること。
■補助対象経費
1.事業を営むための必要な機械・装置・什器(但し、車両やパソコン等の汎用品、領収書が発行できない中古品、リース契約によるものは除く)。また10000円を超えないものについては消耗品扱いとし、設備導入補助の対象とはなりません。
2.補助対象経費は設備等の支払日が開業日の6ヵ月前の日より開業日から3ヵ月経過した日までのものに限ります。
※補助金の交付申請前にすでに購入している設備等については、補助金の対象とはなりません。
■補助額
補助額:経費の2分の1以内の額
限度額:20万円
■注意事項
1.予算の範囲内で受付順に交付の可否を決定しますので、交付申請はお早めにお済ませください。
2.補助金の交付の決定を受けた事業者は、5年以上継続して事業を営む必要があります。継続できない場合は、交付を受けた補助金の全部または一部の返還が発生する可能性があります。
3.補助金の交付申請は、1事業者につき、1回限りとします。