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男性育児休業取得促進奨励金(岡山県)

  • 岡山県

2025年07月01日~2026年03月02日

想定金額: 100 万円(最大時)

働き方改革 福利厚生


概要

男性従業員の育児休業取得を進める県内の事業者に最大100万円の奨励金を交付!

概要: 男女がともに安心して子育てしながら働ける社会の実現を目指し、男性従業員の育児休業取得期間に応じた奨励金を支給します。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 定額支給 支給金額: 100 万円(最大時)

詳細

■概要
 男女がともに安心して子育てしながら働ける社会の実現を目指し、男性従業員の育児休業取得期間に応じた奨励金を支給します。

■制度の内容
 男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上又は1か月以上取得し、対象期間内に県内の本社又は事業所において復帰した場合に奨励金を支給します。
 また、男性育児休業の取得に付随して、以下の要件に該当する場合には、奨励金額の加算を行います。
<加算要件>
 (1) 同僚応援手当等加算
   通算1か月以上の育児休業取得者の育児休業中の業務について、同僚に対する手当支給又は代替職員の雇用により対応した場合。
 (2) アドバンス企業等の特別加算
   次に掲げる県又は国の認定制度のいずれかに認定されている場合。
   ・おかやま子育て応援宣言企業「アドバンス企業」(岡山県)
   ・「くるみん認定企業」又は「プラチナくるみん認定企業」(厚生労働省)
   ・「えるぼし認定企業」「プラチナえるぼし認定企業」(厚生労働省)

■対象となる取組と奨励金の額
(1) 通算14日以上、1か月未満の男性従業員の育児休業取得
  (奨励金額)10万円 (特別加算の場合)15万円

(2) 通算1か月以上の男性従業員の育児休業取得
  (奨励金額)20万円 (特別加算の場合)30万円

(3) 同僚応援手当等加算
  (3)-1又は(3)-2のいずれかを実施している場合に(2)の奨励金額に対し加算
 (3)-1 同僚応援手当加算
    通算1か月以上の育児休業を取得した対象従業員が所属する部署等の労働者に対し、育児休業取得者の業務を代替する対価として手当を支給した場合
    (奨励金額)下記ア、イを比較して小さい方(1000円未満切り捨て)
     ア 同僚に対して支給した手当の実支出額 イ 10万円
    (特別加算の場合)下記ア、イを比較して小さい方(1000円未満切り捨て)
     ア 同僚に対して支給した手当の実支出額 イ 15万円

 (3)-2 代替要員雇用加算
    通算1か月以上の育児休業取得者の育児休業期間中の代替要員として新たな労働者を雇用した場合
    (育児休業取得期間30日当たり勤務を要する日が17日以上の代替要員を雇用したこと)
    (奨励金額)10万円 (特別加算の場合)15万円

※奨励金額は全て育児休業取得者1名当たりの金額です。
※1事業者当たり各年度の支給額の累計が100万円に達するまで、複数回申請が可能です。

■対象事業主
 申請日時点において、次に掲げる要件を全て満たしている事業主を対象とします。
1.県内に本社又は事業所を有すること。
2.雇用保険適用事業所の事業主であること。
3.県が実施する岡山県男性育児休業取得等促進事業(経営層向けセミナー)令和7年度開催分を受講済であること。
  ※令和6年度セミナーの受講では要件を満たしません。
4.「おかやま子育て応援宣言企業」に登録し、かつ、宣言の内容に「育児休業を取得しやすい環境整備に向けた具体的な取組を行う」旨の内容を含んでいること。
5.就業規則等に育児休業制度の規定を設けていること。
6.育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する次のア~エの措置を2つ以上実施していること。
 ア 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
 イ 育児休業に関する相談体制の整備
 ウ 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
 エ 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
7.次のいずれにも該当しないこと。
 ア 国、法人税法別表第一に掲げる公共法人
 イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
 ウ 政治団体
 エ 宗教上の組織又は団体
8.役員等が次のいずれにも該当しないこと。
 ア 暴力団員等に該当する者
 イ 暴力団又は暴力団員等の統制下にある者
 ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
9.県税を滞納していないこと。
10.申請日時点において、次に掲げる要件の全てに該当する男性従業員を雇用していること
 ア 雇用保険の被保険者であること。
 イ 県内事業所に勤務していること。
 ウ 通算14日以上又は通算1か月以上の育児休業を取得し、県内の本社又は事業所において令和7年1月31日以降に復帰していること。

■申請期限
・原則、対象の男性従業員が育児休業から復帰した日の翌日から4か月以内、又は復帰した日の翌日の属する年度の3月2日のいずれか早い日までが申請期間です。

・例外として、以下の(1),(2)に該当する場合には、申請期間を次のとおりとします。
 (1) 育児休業から2025年1月31日~2月27日までに復帰した場合
   → 申請期間:2025年7月1日から2025年7月31日
 (2) 育児休業から2025年2月28日~2025年6月30日(受付開始日)までに復帰した場合
   → 申請期間:2025年7月1日から2025年10月31日

・受付終了日が土日祝日又は12月28日から1月5日に当たる場合(週休日等という)には、週休日等の翌営業日を受付終了日とみなします。

■問い合わせ先
 岡山県男性育児休業取得促進奨励金事務局(岡山県中小企業団体中央会)
 TEL:086-224-2245(平日:9時から12時、13時から17時)
 E-mail:kosodate@okachu.or.jp

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。