概要: 地域農業の担い手となる認定農業者・認定新規就農者が農業経営の発展に必要となる農業用機械の取得を支援することで、生産性の向上・農業経営の安定化を支援します。
対象費用: 農業用機械の取得価格
助成率: 3分の1 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助対象者
次に掲げる要件を全て満たす者。
(1)市内に住所を有する認定農業者または認定新規就農者。
(2)当該補助金の交付を受けた年度から起算して3年間当該補助金の交付を受けていない者。
(3)補助金の交付申請時において、市税の滞納がないこと。
■補助対象経費
次に掲げる要件を全て満たす農業用機械(※)の取得価格(消費税および地方消費税を除く)
(1)取得価格が30万円以上であること。
(2)他の補助金の交付を受けていない農業用機械であること。
(※)農業用機械:法定耐用年数が7年以上の農作業用機械。ただし、軽トラックや農業用倉庫、冷蔵庫など、農作業以外に使用できる汎用性の高い機械や中古品を除きます。
■補助金額
・補助率:3分の1
・上限額:20万円
■問い合わせ先
橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113
ファクス:0736-33-1665