概要: 親元就農して経営を継承した農業者及び50歳以上の新規参入者等の経営開始直後の農業者に対して、市が補助金を交付することにより、農業の担い手の確保を図ります。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象者
次に掲げる要件を全て満たす者。
ただし、親元就農した農業者である場合は、経営全体を継承するものとし、継承する経営あたりの補助対象者は1人とする。
(1)橋本市が認定した認定新規就農者であること。
(2)農業経営開始時の年齢が60歳以下であること。
(3)令和6年1月1日から令和6年12月31日までに農業経営を開始していること。
(4)年間150日かつ1200時間以上農業生産に従事することが確実と見込まれること。
(5)国が実施する新規就農者育成総合対策及び同様の国の事業による農業経営開始後の支援を受けていないこと。
(6)原則として生活費の確保を目的とした事業による給付を受けていないこと。
(7)補助金の交付申請時において地方税の滞納がないこと。
■補助金額
次に掲げる額を合算した額とする。
ただし、補助金の交付は、対象者1人につき1回限りとする。
(1)経営継承支援事業補助金(市事業) 50万円
(2)経営継承応援事業補助金(県事業) 50万円
※和歌山県が実施する経営継承応援事業の予算の範囲内である場合に限る。
■問い合わせ先
橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113
ファクス:0736-33-1665