概要: 市内に工場等を新設、増設または移設する企業等に対し、各種奨励金を交付します。
対象費用: 固定資産税および都市計画税,埋蔵文化財発掘調査に係る費用,新規雇用費用
助成率: 100分の60(奨励金の区分により異なる) 支給金額: 10,300 万円(最大時)
■対象企業および奨励金
1.桜井市内に自社工場等を新設、増設または移設する企業
(奨励金)・企業立地奨励金
・埋蔵文化財発掘奨励金
・雇用奨励金
2.桜井市内に貸し工場等を新設する企業
(奨励金)・賃貸施設設置奨励金
・埋蔵文化財発掘奨励金
3.賃貸施設設置奨励金の対象となる工場等への入居企業
(奨励金)・賃貸施設入居奨励金
・雇用奨励金
<備考>
・企業とは、営利を目的とする法人または個人をいう。
・工場等とは、日本標準産業分類において製造業に分類される事業の用に供する施設およびこれと一体的な利用に供する施設をいう。
・企業立地奨励金の指定要件に該当する場合は、賃貸施設設置奨励金を受けることはできない。
・埋蔵文化財発掘奨励金は、企業立地奨励金または賃貸施設設置奨励金を受ける場合に限る。
・雇用奨励金は、企業立地奨励金または賃貸施設入居奨励金を受ける場合に限る。
■設置区分および要件
・新設/事業用地の取得費用を除く投下固定資産額が1億円以上であること
・増設/事業用地の取得費用を除く投下固定資産額が5000万円以上であること
・移設/事業用地の取得費用を除く投下固定資産額が1億円以上であること
<備考>
・新設とは、市内に工場等を有しない企業が、新たに市内に工場等を設置することをいう。
・増設とは、市内に工場等を有する企業が、事業の拡張のために、市内の別の場所または隣接する場所に新たに事業用地を取得または賃借し、工場等を設置することをいう。
・移設とは、市内に工場等を有する企業が、当該工場等を廃止し、事業の拡張のために、市内の別の場所または隣接する場所に新たに工場等を設置することをいう。
■奨励金の内容と交付時期
〇企業立地奨励金・賃貸施設設置奨励金
1.内容
奨励金交付前年度に課された固定資産税および都市計画税の合計額の100分の60に相当する額を奨励金として交付
<備考>
・1年度につき1億円を上限とする。
・固定資産税および都市計画税は、指定企業の指定要件となった工場等(賃貸施設)、事業用地および償却資産にかかるものをいう。
2.交付期間
操業開始後に初めて課された固定資産税および都市計画税を納付した年度の翌年度から起算して5ヶ年度
〇賃貸施設入居奨励金
1.内容
奨励金交付前年度に課された固定資産税の合計額の100分の60に相当する額を奨励金として交付
<備考>
・1年度につき1億円を上限とする。
・固定資産税は、指定企業の指定要件となった工場等(賃貸施設)における償却資産にかかるものをいう。
2.交付期間
操業開始後に初めて課された固定資産税を納付した年度の翌年度から起算して5ヶ年度
〇埋蔵文化財発掘奨励金
1.内容
工場等の設置にあたり、埋蔵文化財発掘調査を必要とする場合、当該調査に要した経費の100分の20に相当する額を奨励金として交付
<備考>
・奨励金交付年度の前年度に課された固定資産税および都市計画税の合計額の100分の20に相当する額を上限とする。
・固定資産税および都市計画税は、指定企業の指定要件となった工場等(賃貸施設)、事業用地および償却資産にかかるものをいう。
2.交付期間
企業立地奨励金または賃貸施設設置奨励金が初めて交付される年度(1回限り)
〇雇用奨励金
1.内容
操業開始日の前後6ヶ月の間に当該工場等において新たに雇用した常用雇用者で、1年以上継続して雇用している常用雇用者1人につき10万円を奨励金として交付
<備考>
・300万円を上限とする。
・常用雇用者は、雇用の日から1年を経過する日までの間、引き続き桜井市内に住所を有している者に限る。
2.交付期間
企業立地奨励金または賃貸施設入居奨励金が初めて交付される年度(1回限り)
■問い合わせ先
桜井市役所 まちづくり部 商工振興課 企業誘致係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3671)
ファックス:0744-48-0271