概要: 産業の振興及び雇用の拡大を図り、本市経済の活性化及び市民の生活基盤の向上に資することを目的とし、市内に事業所を設置する企業等に対して奨励金を交付します。
対象費用: 固定資産税,新規雇用費用
助成率: 2分の1(事業所設置奨励金の場合)
■対象業種
全業種
※ただし、以下の項目に該当する場合は除きます。
・風営法に規定する事業を行う事業所
・固定資産税が非課税となる事業所
・居住が主な用途である賃貸物件 等
■対象事業
〇新設
市内に事業所を有しない事業者が、自ら事業を行う目的で市内に新たに事業所を設置すること。
〇増設
市内に事業所を有し、継続して事業を行う事業者が、既存の事業所とは別に市内に新たに事業所を設置し、または事業規模を拡大する目的で、既存の事業所を増築し、当該事業所と同一敷地内に別棟の事務所を建築し、もしくは当該事業所の立地場所を変えることなくその全部を改築すること。
〇移転
市内に事業所を有する事業者が、事業規模を拡大する目的で当該事業所を廃止して、市内の他の場所に事業所を設置すること。
■奨励金の種類と要件
1.事業所設置奨励金
(1) 要件
投下固定資産額(土地を除く、建物の取得および償却資産の取得に要した費用の総額)が3000万円いじょうであること。ただし、償却資産のみの場合は対象外。
※中古物件の取得も対象。
(2) 奨励金の額
投下固定資産(土地を除く)に係る固定資産税相当額の5割相当額
2.雇用促進奨励金
(1) 要件
事業所設置奨励金の該当事業者が、開業日前後90日の間に、市内在住者を新規雇用従業員(※1)といて雇用し、1年以上継続雇用すること。
(2) 奨励金の額
従業員1人につき20万円(上限1000万円)
(※1)新規雇用従業員…事業所の設置に伴い、開業日前90日から開業日後90日までの間に新たに常用雇用従業員として雇用され、以後継続的に1年以上雇用されている者のうち、当該雇用の期間中において、継続して市内に住所を有している者。
■奨励金申請から交付までの流れ
1.(事業者)開業日までに事業計画届出書を提出
2.(市)事業計画届出書受理書を発行
3.(事業者)初めて固定資産税が賦課された年度の翌年度に、事業所設置奨励金交付申請書・雇用促進奨励金交付申請書を提出
4.(市)奨励金交付決定通知書を発行
5.(事業者)4の決定通知書に基づき、奨励金交付請求書を提出
6.(市)奨励金交付
■問い合わせ先
地域振興部 商工振興課
〒635-8511 大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話:0745-22-1101
ファックス:0745-52-2801