概要: 本補助制度は、札幌市が環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用して間接的に補助を行うことで、自家消費型太陽光発電設備の市内普及を促進するものです。
対象費用: 購入費,据付工事費
助成率: 3分の1(※対象設備により異なる) 支給金額: 245 万円(最大時)
■補助対象者
1.企業等(以下のいずれかに該当する者)のうち、下記2~4のいずれかを満たす者。
・会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社
・法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組合等
・保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項に規定する保険会社
・社会福祉法(昭和27年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
・私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
・医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
・宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)
・建物の区分所有等に関する法律(昭和38年法律第69号)第3条に規定する団体(マンション管理組合等)
・個人事業主(開業届の写しを提出できること)
・その他環境大臣の承認を得て札幌市長が適当と認める者
2.市内にある事務所・事業所等(店舗併用住宅含む)に対象機器を設置しようとする者。
3.市内にある区分所有住宅等の共用部分に対象機器を設置しようとする者。
4.市内に自ら所有する共同住宅の共用部又はテナントビルに対象機器を設置しようとする者。
■補助対象機器、補助金額等
補助対象機器、補助額、機器要件については、以下のとおりです。
1.太陽光発電設備
〇補助金額
出力の合計 1kWあたり5万円
(注)補助金の上限は245万円(49kW)です。
(注)太陽電池モジュールの出力合計と、パワコンの出力合計のうち低い方の値です。
(注)補助対象費用(税抜き)は、以下のとおり。
太陽電池モジュール、架台、接続箱、発電電力計、発電量表示装置、売電電力量計、パワーコンディショナー、配線及び配線器具の購入並びに据付工事に関する費用。
ただし、梱包材等の撤去・廃棄処理、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む)のすべて及び申込者が自ら施工する工事に係る費用は対象外とする。
〇機器要件
・太陽電池モジュールの合計出力が1.5kW以上の設備であること。
・自家消費型配線であること。(発電量の50%以上自家消費すること)
・補助対象費用に対して補助金の額が上回らないこと。
・未使用品であること。(中古品は補助対象外)
2.定置用蓄電池
〇補助金額
工事費用(補助対象費用)の1/3
(注)補助額の上限は、100万円です。
(注)補助対象費用(税抜き)は、以下のとおり。
蓄電池部(リチウムイオン蓄電池、バインド電池)、電力変換装置(蓄電池及び太陽光発電設備に併用できるものも含める)、配線、配線器具、その他付帯機器等の購入及び据付工事に関する費用の総額。
ただし、梱包材等の撤去・廃棄処理、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む)のすべて及び申込者が自ら施工する工事に係る費用は対象外とする。
〇機器要件
・業務用蓄電池(容量が20kWhを超える)の場合、工事費用の総額が1kWhあたり19万円を超えないものであること。※
・家庭用蓄電池(容量が20kWh以下)の場合、工事費用の総額が1kWhあたり15万5千円を超えないものであること。※
・JEM規格で定義された初期実効容量1.0kWh 以上であるもの。
・本事業にて設置する太陽光発電設備に付帯するものであり、常時、太陽光発電設備と接続し、太陽光発電設備が発電する電力を放充電できるもの。(太陽光発電設備と同時申請であること)
・停電時のみ使用する非常用電源装置ではないもの。
・未使用品であること。(中古品は対象外)
※定置用蓄電池は「1kWhあたりの工事費用」が上限額を超える場合、申込みはできません。
■補助を受けることができる条件
1.FIT又はFIP(Feed in Premium)の認証を受けないこと。
FIT又はFIPの認証を受けた機器は補助対象外となります。
※FIT又はFIPの認証を受けていなければ、売電を行っていても補助対象となります。
2.発電量の50%以上を自家消費する太陽光発電設備の設置であること。
自家消費率が50%を超えていることを確認するため、年1回、以下の実績を札幌市へ報告する必要があります。
・月毎の発電量(1年分)
・月毎の電力使用量(1年分)
・月毎の売電量(1年分)
補助金の交付後、年間を通しての自家消費率が50%を下回っている場合には、札幌市から改善に係る注意・勧告を行わせていただきます。
その後も一定期間(原則として1年以上)が経過しても改善が見られない場合には、補助金の返還が発生します。
※報告の手順等については追って公開いたします。
3.本補助制度への申込み時点に、対象機器の設置に係る契約を締結していないこと。
「申込方法」に従って申込みを行い、札幌市から「補助金交付決定通知書」を受け取ってから契約を締結してください。
既設や設置工事中である等、契約済みの機器は補助対象外となります。
4.同一年度内の申込制限
申込額の合計が5000000円を超えないこと。
同一年度内に、同じ申込者から複数回の申込みが可能ですが、申込可能な補助額の合計は5000000円までです。
※申込者Aと申込者Bが資本を共有している場合や実質的に同一の企業等であると認められる場合、両者は同一の申込者であるとして補助額の合計を計算します。詳細につきましては、環境エネルギー課(011-211-2872)までお問い合わせください。
5.本補助制度による補助金の交付を受けた機器が既に設置されていないこと。
同一年度内に、同じ施設や土地に対して複数回補助を申込むことはできません。
例)同じ施設に対して、10月に太陽光発電10kWを導入し、12月に太陽光発電7kWを別途導入する場合。
⇒どちらか一方の導入に対してのみ申込みできます。
6.地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領に該当すること。
本補助制度は札幌市が、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用して間接的に補助するものです。
・地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 - 脱炭素地域づくり支援サイト
7.国が実施する他の補助金等を受けていないこと。
国の他の補助制度と併用はできません。
■申込方法
≪重要≫
本補助制度への申込みは、対象機器の設置に係る契約締結前に完了してください。
申込方法については、以下のとおりとなります。
1.「申込書(様式1)」及び「誓約書(様式15)」に必要事項をお書きください。
2.「申込書(様式1)」及び「誓約書(様式15)」を以下の「受付窓口」へ郵送してください。
※施工業者が申込者の子会社やグループ企業等である場合には、出資率を確認できる資料を併せて郵送してください。
3.「受付窓口」で申込書等を受理した後、札幌市が「補助金交付決定通知書」を発行し、申込者の方へ郵送いたします。
4.札幌市が郵送した「補助金交付決定通知書」を申込者の方が受理することで、申込みは完了となります。
※補助申込額が予算額を超過した日に複数の申込みがあった場合、抽選により補助金受領予定者を決定します。
≪申込書の郵送先(受付窓口)≫
〒060-0051 札幌南1条東郵便局留め
「自家消費型太陽光発電設備導入補助金受付係」