概要: 尾張旭市では、「尾張旭市小規模企業・中小企業振興基本条例」の平成31年4月1日施行を機に、小規模企業等のみなさまを対象とした「尾張旭市小規模企業等補助金」を交付しています。
対象費用: 受講料,出展小間料,掲載料,設置費用,機器購入費用,サイト開設費用,ソフトウェア購入費用
助成率: 2分の1 支給金額: 5 万円(最大時)
■交付対象者
以下の要件をいずれも満たすかた
1.中小企業基本法に規定される小規模企業者及び中小企業者のかた
2.市内に事業所を有し、事業を行っているかた
3.市税の滞納がないかた
■補助対象事業・補助内容
(1)人材育成
1.補助対象事業:自社の従業員の人材育成を目的に行う事業
・中小企業大学校が開講する研修等
・中部職業能力開発促進センター(ポリテクセンター中部)が開講する研修等
2.補助率:2分の1
3.補助対象経費:受講料
(2)雇用確保
1.補助対象事業:自社での雇用確保を図るために行う事業
・就職フェア、合同企業説明会等に出展する事業
・就職情報誌等に従業員募集記事を掲載した際の掲載料
2.補助率:2分の1
3.補助対象経費:出展小間料、掲載料
(3)販路拡大
1.補助対象事業:事業拡大及び販路開拓を図るために行う以下の事業
・自らの製品や技術について見本市、展示会等に出展する事業(販売等を行う場合は尾張旭市のPRを行うことが条件)
・自らの事業に関するホームページを開設または改修する事業
・自らの事業を広告するための看板を作成及び設置する事業
2.補助率:2分の1
3.補助対象経費:出展小間料、ホームページ開設等に関する費用、看板作成及び設置に関する費用
(4)安全対策
1.補助対象事業:自らが事業を行う建築物や敷地に防犯カメラを設置する事業。ただし、市内に設置するものに限る。
2.補助率:2分の1
3.補助対象経費:防犯カメラの設置費用
(5)デジタル化
1.補助対象事業:デジタル化のために行う以下の事業
・キャッシュレス決済を導入するための事業
・電子商取引サイトを開設するための事業
・自らの事業を効率化する事業
2.補助率:2分の1
3.補助対象経費:キャッシュレス決済関連機器購入費用、電子商取引サイト開設費用、効率化のためのソフトウェア購入費用
■補助金額及び補助上限額
1事業所につき(1)~(5)の区分の合計でこの年度当たり50000円を上限として補助対象経費の半額。
(注意)補助対象経費は税抜の金額で計上してください。
■申請受付期間
令和6年6月3日(月曜日)~令和7年3月10日(月曜日)
※予算の範囲内での交付となりますので、期限内でも受付を終了することがあります。