概要: 御殿場市内で新たな設備投資等により、市内雇用が増加する企業に対し、新規雇用従業員数に応じた補助を行います。
対象費用: 雇用に要する経費
助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象事業主体
民間企業等(100%親子会社、関連会社・子会社を含む)
※市税の滞納が無い事
■対象事業
1.製造業(工場・研究所)
2.ソフトウェア業
3.自然科学研究所
4.物流施設
5.商業施設
6.宿泊施設
7.博物館(美術館を含む)
8.その他市長特認施設
■適用要件※継続雇用(雇用水準の維持)3年間
1.工場
・当該事業所の従業員数30人以上(うち市内雇用増1人以上)
・設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上
・研究所・ソフトウェア
・研究員・従業員合わせて30人以上(うち市内雇用増1人以上)
・設備投資(建物・機械設備等)額5千万以上
2.物流施設
・当該事業所の従業員数30人以上(うち市内雇用増1人以上)
・設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上
・流総合効率化法に定める設備の2つ以上設置
3.商業施設・複合型商業施設
・当該事業所の従業員数30人以上(複数のテナント等を合算してもOK)(うち市内雇用増1人以上)
・設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上
※風営法による届出が必要な店舗及び施設等は除く
4.宿泊施設
・当該事業所の従業員数30人以上(うち市内雇用増1人以上)
・設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上
・観光を目的とした旅館業法第3条の許可を得た又は得る予定の施設
5.博物館等
・当該事業所の従業員数30人以上(うち市内雇用増1人以上)
・設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上
※博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第2項に規定する博物館及び美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成10年法律第99号)第2条第2項に規定する美術館
6.その他市長特認施設
・当該事業所の従業員数30人以上(うち市内雇用増1人以上)
※各種営業所、福祉施設、教育関係施設、博物館及び美術館、病院等の施設で、市民への雇用の創出、地域住民の福利厚生及び文化の向上に寄与すると認められる施設です。
■補助対象経費~新規雇用従業員への補助、既存従業員の異動に対する補助~
1.新規雇用従業員補助
<新規雇用従業員一人当たり>
・市内正規従業員:25万円
・パートタイマー(市内採用のみ):12万5千円(換算率100分の50)
・市外/県外正規:対象外・パートタイマー(市外):対象外
※新規雇用従業員とは、事業着手日以降に申請企業に直接雇用された者で申請企業が雇用保険を負担している従業員をいいます。
※パートタイマーは、概ね週の労働時間が30時間を平均して超えている場合に限り、正規従業員(25万円)と同様にみなします。
※従業員の居住地については、全て住民登録地で判断します。
2.既存従業員の異動に対する補助
・異動従業員一人当たり:25万円
※御殿場市内に市外から住民登録を異動した従業員が補助対象となります。
■補助限度額(新規雇用+異動補助)
限度額:補助対象経費を合算して最大で5千万円
回数:原則として、1企業1回限りです。
■注意点等
法人等設立・事業所設置届出書を必ず市に提出してください。(商業系施設については、施設内にテナントとして出店する店舗も含む)