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概要: 企業等による健康づくり活動を一層活性化させることにより、市民の健康寿命のさらなる延伸を図るため、健康経営事業を行う中小企業者等に対し予算の範囲内で補助金を交付します。
対象費用: 報償費,旅費,需用費,役務費,委託料,使用料,賃借料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
補助の対象となるものは、次の要件をすべて満たすものとします。
(1)市内に住所又は事務所を有する中小企業者等であること
(2)市税を完納していること
(3)納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税及び県民税の特別徴収義務者として指定されていること、または指定されていないことについて正当な理由があること。
■対象事業
中小企業者等が従業員に対して行う新規の健康経営促進事業とします。
■対象経費
1.報償費:講師、出演者等への謝金等
2.旅費:講師等への交通費等
3.需用費:消耗品費、印刷製本費等
4.役務費:郵便料、事業実施にかかる保険料等
5.委託料:事業を外部に発注する際の委託費等
6.使用料及び賃借料:会場・資機材等の使用、借上げに要する経費等
■対象期間(事業期間)
補助金交付の決定日から令和7年3月31日まで
■補助率・限度額
補助率:対象経費の2分の1以内
補助限度額:50万円(ただし、予算の範囲内)