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概要: 市小口融資制度等により資金を借り受けた方に対して、その利子の一部を補助します。
対象費用: 利子
助成率: 貸与利率の0.8% 支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者
創業者(産業競争力強化法第2条第29項に規定する創業者をいう。)のうち、次のいずれにも該当するものとする。
(1)土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する事務取扱要綱(平成28年土岐市告示第39号)第4条第1項に規定する証明書の交付
を受けた者
(2)当該創業に係る事業のため、土岐市小口融資条例(昭和43年土岐市条例第16号)又は株式会社日本政策金融公庫の新企業育成貸付制度及び生活衛生新企業育成資金制度に基づいて行われた融資の実行を受けた者
(3)市税(地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき市町村(特別区を含む。)が課している地方税をいう。)を滞納していない者
■利子補給金の額等
1.利子補給金の額は、融資の実行に伴い金融機関に対して支払う利子の額のうち、年利0.8パーセントに相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度とする。
2.前項の規定にかかわらず、利子補給金の額は、年額100万円を限度とする。
3.弁済の遅延に伴って生じた延滞利息に係る利子及び過去の債務の弁済に充てた額に係る利子については、利子補給金の対象としない。
■交付期間
1.利子補給金を交付する期間は、融資に対する約定利息の弁済期間のうち、第6条(※)の認定を受けた日の属する月より実借入期間の3分の1又は36月を超えない期間のいずれか短い期間とする。
2.前項の規定にかかわらず、創業の日から起算して5年を経過した場合、「対象者」の要件を欠いた場合又は事業を廃止した場合には、それぞれ当該事由の生じた日の属する年度までを補助金を交付する期間とする。
(※)第6条 市長は、申請があった場合には、その内容を審査し、利子補給金の交付を受ける資格を認定するときは土岐市創業者利子補給金資格認定通知書により、認定しないときは土岐市創業者利子補給金資格否認通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
■申請期限
創業の日(証明書の発行日が創業の日以後の場合は、証明書の発行日)以後30日以内