概要: 丸亀市では、市内で新たに創業しようとする方、または事業開始後1年未満の方が、事業を営む上で必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 700 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市内で新規に事業を開始しようとする人(開始して1年未満の人も含む)で、市町村税の滞納がなく、丸亀商工会議所又は丸亀市飯綾商工会の専門相談員による創業計画書等について指導を受け、適切と認められた場合で、以下のいずれかに該当する人。
1.事業を営んでいない個人が借入金額の3分の1以上の自己資金を有し、1か月以内に新規に事業を始めるための具体的な事業計画を持っている人。
2.事業を営んでいない個人が事業を開始し、その日から1年を経過していない人。
3.事業を営んでいない個人が会社を設立し、その設立日から1年を経過していないとき。
■資金使途
新規に事業を始めるための設備・運転資金
■融資限度額
700万円以内
※ただし、創業関連保証との融資残高の合計金額が2000万円を超えないこと。
■融資期間
5年以内(うち据置期間6か月以内)
■融資利率
1.5%
※期限内に該当する年度の返還金を約定通り返済した場合、年利1.0%相当額を市が利子補給。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.58%。
※市が保証料相当額を完済後に補助。
■担保・保証人
・担保は原則として無担保。
・保証人は原則として法人の代表者以外の連帯保証人は不要。