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概要: 花巻市新事業創出基盤施設を卒業した企業の市内展開と定着を促進するため、市内に工場や事務所を整備する経費へ補助金を交付します。
対象費用: 取得費,造成費,建設費,改修費,移転費
助成率: 2分の1(※対象費用により異なる) 支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
施設卒業企業のうち、次のすべての要件を満たすもの。
1.施設の使用期間の終了と同時に市内に工場等を整備すること。ただし、施設の使用期間の終了後に賃貸により市内に工場等を展開した者については、施設からの退去経過年数にかかわらず、新たに自己所有により市内に工場等を整備すること。
2.新たに整備する工場等の公害の防止に関し、必要な事項を定めた花巻市との公害防止協定を締結していること。ただし、施設管理規則第2条に定める都市型産業に該当する場合を除く。
3.これまでに本補助金の交付を受けていないこと。
4.工場等を整備する事業に関し、花巻市における他の要綱に基づく補助金等の交付を受ける者でないこと。 ただし、施設の使用期間の終了後に賃貸により市内に工場等を展開していた者で、新たに自己所有により市内に工場等を整備する者にあっては、過去に工場等を整備する事業に関し、花巻市における他の要綱に基づく補助金等の交付を受けていないこと。
■補助対象経費
1.工場等整備費用(取得の場合)
〇補助対象経費
・土地の取得又は造成に要する経費(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該工場等用の建物の取得又は建設の着手のあった場合における当該土地に限る。)
・工場等の建設、取得及び改修に要する経費
・対象事業に直接供する機械・設備等償却資産の取得に要する経費
〇補助額等
補助対象経費の総額に10分の1を乗じて得た額とし、500万円を限度とする。
2.工場等整備費用(賃貸の場合)
〇補助対象経費
・工場等の改修に要する経費
・対象事業に直接供する機械・設備等償却資産の取得に要する経費
〇補助額等
補助対象経費の総額に10分の1を乗じて得た額とし、250万円を限度とする。
3.移転費用
〇補助対象経費
・償却資産の運搬、据付け等に要する経費
(退去時の原状回復に要する費用を除く。)
〇補助額等
補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。
※工場等整備費用(取得の場合)及び移転費用の両方に対し補助する場合の限度額は、500万円とする。
※工場等整備費用(賃貸の場合)及び移転費用の両方に対し補助する場合の限度額は、300万円とする。
■お問い合わせ
花巻市企業誘致促進協議会
花巻市 商工観光部商工労政課企業立地推進室
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9-30
TEL 0198-41-3537(ダイヤルイン)
FAX 0198-24-0259