概要: 新たに雇用する従業員のため、従業員宿舎を賃借する奥能登2市2町(輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町)の事業所や、奥能登2市2町に立地する賃貸借物件を修繕する不動産事業者等を支援します。
対象費用: 賃借料
助成率: 定額支給 支給金額: 50 万円(最大時)
■対象事業者
1.令和6年1月1日時点で、輪島市、珠洲市、穴水町及び能登町のいずれかに所在する事業所を有している事業者であること。
2.官公庁等ではないこと(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く)。
3.労働基準法等の労働関係法令を遵守している事業者であること。
4.雇用保険の適用事業者であること。
5.法令に基づき、労働災害保険、健康保険、厚生年金保険に加入する義務があるにもかかわらず加入していない事業者でないこと。
6.県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
■対象要件
以下の要件を全て満たすことが必要です。
1.令和6年1月1日以降に、対象事業所において就労する労働者を新たに雇い入れること(みなし離職者や発災後休業していた労働者で、令和6年7月1日以降再就労する場合を含みます。)。
2.雇入れ当初より、対象労働者が一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用され、対象事業所において1年以上の雇用見込みがあると認められる者であること。
3.対象事業者が雇用保険適用事業主であること。
4.対象労働者が通勤可能な範囲(通勤のために普段使用する交通手段の所要時間が概ね1時間以内である範囲)の場所に立地する宿舎の借上げを行っていること(対象労働者が自らの名義で賃貸借契約を行い、光熱水料その他労働者が負担すべき経費を除いて、対象事業者が同費用を全額補填する場合を含みます。)。
5.支給申請日時点において、支出した賃借料が対象労働者1人あたり10万円以上であること。
■対象経費
対象労働者のため、対象事業者が支払った宿舎の賃借料(賃貸契約書において定められた賃借料)
※上記対象経費については、厚生労働省の「地域雇用開発助成金(能登半島地震特例コース)」等と併給を受けることはできません。
■助成額
1.労働者1名あたり10万円
2.1事業者あたり50万円(労働者5名分相当)
■申請期間
令和6年7月1日(月)~令和7年3月31日(月)