概要: 藤沢市では、ガソリン車等に代わる次世代自動車である「電気自動車(EV)」及び「プラグインハイブリット自動車」の普及促進を図るために、そのインフラ整備の一環として、電気自動車用急速充電設備を設置する事業者に費用の一部を補助します。また、8月から電気自動車用普通充電設備を設置する事業者にも費用の一部を補助を開始します。
対象費用: 設備費,工事費
助成率: 5分の4(※対象経費により異なります) 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
次に掲げるすべての要件を満たす者とする。
1.現に市内に事業所を有し、又は第11条に規定する完了届を提出する日までに事業所を市内に新設する事業者。新設する場合、第7条第1項第11号に係る書類で確認できる所在地が市外にある場合でも対象となる。
2.市内に設置場所があること。
3.市税(第7条第1項第12号において提出することを規定する納税証明書に係る法人市民税又は住民税を含む。)に滞納がないこと。
4.対象充電設備の設置等に関する工事を市内に事務所若しくは事業所がある事業者又は個人に請け負わせること。
■対象設備
1.急速充電設備
(電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置及び電気自動車等に搭載された電池への充電を制御する機能を共に有する、一基当たりの定格出力が
10kW以上のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたもの)
2.普通充電設備
(漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能を有する一基当たりの定格出力が10kW未満のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一
式を備えたもの)
■補助対象経費
1.対象充電設備本体及び付属品の設備費
2.設置工事費
■補助金額
1.急速充電設備:補助対象経費の4/5(上限500000円)
2.普通充電設備:補助対象経費の全額(上限150000円)
■申請締切日
2025年(令和7年)2月28日(金曜日)