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特定創業支援等事業(中津市)

  • 大分県
  • 中津市

2024年04月01日~2025年03月31日


概要

特定創業支援事業を受け本市が証明書を交付した創業者に登録免許税を軽減!

概要: 特定創業支援等事業の受講を修了し、事業を営んでいない個人、または創業後5年未満の個人が中津市内で会社(株式会社、合同会社)を設立する場合、登記に要する登録免許税の軽減措置を受けることができます。

支援内容

対象費用: 登録免許税

助成率: 2分の1

詳細

■特定創業支援等事業とは
 特定創業支援等事業とは、中津市及び連携創業支援者が創業者に対して行う継続的な支援で「経営」「財務」「人材育成」「販路拡大」の4つの知識が身につく事業のことをいいます。
 原則1ヶ月以上の期間をかけて4回以上の創業支援セミナーや個別指導等を受け、4つの知識を習得できたと認められた場合に特定創業支援等事業を受けたこととなります(対象条件があります)。

■「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」交付対象者
 次のいずれかに該当し、特定創業支援等事業を受けた方が「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付対象となります。
・事業を営んでおらず、これから創業を行おうとする個人
・創業後5年未満(事業を開始した日以後5年を経過していない)の個人又は法人
※法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者は、開業届の日から5年を経過していなければ証明書の交付を受けることができます。
※2社目以降の創業となる方(すでに経営している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる方)、事業承継した方については、事業開始前であっても申請対象外です。

■「特定創業支援等事業」を受けたことによる優遇措置
 認定連携創業支援事業者から特定創業支援等事業を受けることで様々な優遇措置を受けることができます。
 優遇措置を受ける際には「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」の原本が必要となりますのでご注意下さい。
1.会社設立時の登録免許税の軽減措置
  事業を営んでいない個人、または創業後5年未満の個人が中津市内で会社(株式会社、合同会社)を設立する場合、登記に要する登録免許税の軽減措置を受けることができます。
<軽減措置の内容>
(1) 株式会社
 (通常)資本金額×0.7% ※15万円に満たないときは1件につき15万円
 (軽減後)資本金額×0.35% ※7.5万円に満たないときは1件につき7.5万円
(2) 合同会社
 (通常)資本金額×0.7% ※6万円に満たないときは1件につき6万円
 (軽減後)資本金額×0.35% ※3万円に満たないときは1件につき3万円

2.創業関連保証の特例
  無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6ヶ月前から利用可能です。

3.大分県信用保証協会「スタートアップ創出促進保証制度」での優遇
  原則無担保、無保証人の「スタートアップ創出促進保証制度」を事業開始6ヵ月前から利用できます(通常は創業2ヵ月前)。

4.日本政策金融公庫の融資制度での優遇
  特定創業支援等事業により支援を受けたものは新規開業資金の貸付利率引き下げの対象として同資金の利用が可能です。

■問い合わせ先
 企業立地・雇用対策課
 〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
 TEL:0979-62-9020
 FAX:0979-24-4020
 E-Mail:kigyo_koyo@city.nakatsu.lg.jp

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。