概要: 市内事業者等が実施する、福利厚生事業、奨学金返還支援事業またはインターンシップ事業を実施する際に要する経費の一部を補助します。
対象費用: 旅費,契約費,保険料,講師謝礼,工事費,備品購入費,コンサルティング費,システム改修費,給与手当,需用費,役務費,委託料,会場借上料
助成率: 3分の2 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助事業者
市内に本社もしくは主たる事業所を有する中小企業者等または誘致企業
※次のすべての要件に該当する必要があります。
・過去に本補助金の交付を受けたことがある場合、「補助対象事業」に掲げる事業の区分のうち、当該交付の対象となった補助事業と異なる区分のものを実施するものであること。
・申請時点で令和5年度、令和6年度に納付すべき市税等の滞納がないこと
・反社会的勢力や風俗営業等でないこと
■補助対象事業
1.福利厚生事業
雇用環境の改善及び従業員等の福祉の増進を図る事業
※次の要件をすべて満たすものが対象
・通常業務に直接関連がないこと
・商品券、映画観賞券等の換金性の高いものを支給する事業でないこと
・退職金、財産形成貯蓄、貸付その他資産形成制度に係る事業でないこと
2.奨学金返還支援事業
奨学金の貸与を受けた従業員の、奨学金返還を支援する事業
※次の要件をすべて満たすものが対象
・就業規則、賃金規程その他従業員に周知された文書に基づくこと
・従業員が主たる債務者となっている奨学金
・従業員が退職した場合に、支援に相当する額の全部または一部を返還させる条件を付していないこと
※従業員についても、別途要件があります。
3.インターンシップ事業
学生等に就業体験の機会を提供する事業
※次の要件をすべて満たすものが対象
・学生等と補助事業者との間に雇用関係がないこと
・異なる学生等を対象として、年度内に2回以上行われている取組のうちの全部または一部であること
※市内の事業所で実施し、本年度中に創設されたもの(福利厚生事業、インターンシップ事業は拡充を含む。)であり、創設してから3年間継続して運用される予定のものが対象です。
※補助金交付決定日から令和7年3月31日までに支払った経費が対象です。ただし、奨学金返還支援事業は補助金交付決定日から1年間に支払った経費が対象です。
〇交付決定事例
【福利厚生事業】
・スポーツクラブの法人契約
・職員休憩スペースへ冷房機器の設置
・ヨガスタジオ等利用費
・開業周年記念品の贈呈
・職員用シャワー室改修工事
・就業規則等の変更、拡充(特別休暇制度の新設など)
・セミナー等の企画、開催
【インターンシップ事業】
・インターンシップ参加者旅費支給
■補助対象経費
1.福利厚生事業
(1)旅行助成費
(2)スポーツクラブ法人契約費
(3)レクリエーションイベント実施に係る損害保険料
(4)育児・介護サービス利用補助費
(5)自己啓発・資格取得セミナー等参加助成費、開催等に係る講師謝礼等
(6)休憩室等の福利厚生スペースの環境整備に係る工事費、備品購入費等
(7)制度見直しに係るコンサルティング費、システム改修費等
(8)その他福利厚生費として社会通念上妥当と認める経費
2.奨学金返還支援事業
(1)奨学金返還支援のために従業員に支給した手当等
(2)奨学金を貸与した機関等への送金に要した経費
※従業員1人につき、1か月あたり1万円が上限
3.インターンシップ事業
(1)参加学生等に対し支給する旅費
※市職員の例により算出した額が上限
(2)賃金、需用費、役務費、委託料、会場借上料等
(3)制度見直しに係るコンサルティング費、システム改修費等
(4)その他市長が必要と認める経費
■補助金額
(補助対象経費の実支出額の合計額-市以外の者から交付される他の補助金等の額)×3分の2
(上限50万円)
■問い合わせ・申請先
弘前市 商工部 商工労政課 雇用支援係
〒036-8551 弘前市大字上白銀町1-1
TEL:0172-35-1135
FAX:0172-35-1105
メール:shoukou※city.hirosaki.lg.jp
※を@に変えてください。