概要: 秩父地域で創業する方を対象に、店舗または事務所に対する新築・増築・改修工事の費用の一部を助成します。
対象費用: 工事費用
助成率: 3分の1 支給金額: 30 万円(最大時)
■対象者
1.市内で新規に事業(小売業、飲食業、宿泊業、サービス業等)を開始する創業者
2.ちちぶ地域創業支援事業等事業計画(※1)に基づく特定創業者支援等事業の支援を受け、秩父市において証明書の交付を受けた創業者
3.事業開始後、2年以上継続して事業を実施することが見込まれる者
※1 ちちぶ地域創業支援等事業計画とは、秩父地域での創業を支援する計画で、専門家個別支援事業やちちぶ創業塾といった支援メニューがあります。
■補助対象事業
市内において創業者が行うリノベーション工事(※2)
※2
(1)新規に事業を開始するために行う店舗又は事業所に対する新築工事、増築工事又は改修工事
(2)秩父地域(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町および小鹿野町)に事業所を有し、秩父地域の建設工事等入札参加資格登録又は小規模事業者登録に登録されている施工業者により施工される工事。
■補助金の額
補助対象経費に要する経費(備品の購入に要する経費を除く)の3分の1(上限30万円まで)
■受付期間
令和6年4月8日(月)から令和7年1月31日(金)まで
※補助対象事業について申請前に着工したものは対象外となります。
公開URLはこちら: https://www.city.chichibu.lg.jp/10170.html