概要: 東京しごと財団では、中小企業等における障害者雇用を促進するため、中小企業等の皆さまが「障害者職場体験実習」で実習生を受け入れた際、実習にかかる経費の一部を助成する「東京しごと財団職場体験実習助成事業」を実施しています。
対象費用: 実習にかかる経費
助成率: 定額支給 支給金額: 6 万円(最大時)
■対象企業
要件を全て満たす企業等が対象になります。
(主な対象要件)
1.本社又は事業所が東京都内にあること
2.申請日以前直近の6月1日現在において、短時間労働者(※)以外の常時雇用する労働者の数と短時間労働者(1人を0.5カウント)の数の合計が300人以下であること
※常時雇用する労働者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者
3.特例子会社でないこと
4.都税に未納がないこと
■支給要件
要件を全て満たす場合に助成金を支給します。
(主な支給要件)
1.次のいずれかに該当すること
(ア)申請日以前直近の6月1日現在、障害者を雇用していない又は法定雇用率未達成の企業等が実習を実施したこと
(イ)申請日以前直近の6月1日現在において雇用する障害者とは異なる障害種別の実習生を実習に受け入れたこと
2.助成金支給申請年度(4月~翌3月)内に、都内実習場所において、次のいずれかの実習を実施したこと
(ウ)1日あたり4時間以上かつ5日以上の実習
(エ)障害の状況から上記(ウ)の実習が難しい場合は、1日あたり2時間以上4時間未満かつ5日以上の実習
※年度をまたぐ実習(3月~4月実施等)については本助成金を御利用いただけません。
3.当財団配置の障害者雇用支援アドバイザーの支援を受け、障害特性に配慮した実習を行ったこと
※原則として当財団事業の「職場体験実習受入企業」としての登録が必要
4.実習後に実習生及び実習生が利用登録している都内就労支援機関との実習の振り返り等を行ったこと
5.同一の実習生に関して、国又は地方公共団体等から助成金を受給していないこと
■助成金額
60000円 (同一年度内の利用は、1企業1回まで)※財団の障害者雇用支援アドバイザーの随時紹介による実習で法定雇用義務があり、法定雇用率未達成の場合は1企業3回まで