概要: 電力・ガス・食料品等価格高騰の影響を受ける市内の中小企業者に対し、新紙幣発行による現金収受機、釣銭機、券売機等の改修、更新費用を予算の範囲内で一部補助することで中小企業者の負担を軽減する制度です。
対象費用: 更新費用
助成率: 2分の1以内 支給金額: 15 万円(最大時)
■交付対象者
笠間市内で継続して事業を営む中小企業者で、引き続き事業継続の意向を有し次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)日本標準産業分類(大分類)「I 卸売業・小売業」、「M 宿泊業・飲食サービス業」、「N 生活関連サービス業、娯楽業」に該当する事業を営む者。ただし、公序良俗に反する事業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可又は届出を要する事業を除く。
(2)市税について未納がない者
■補助の対象経費
1.補助金の対象となるのは、現に笠間市内で事業に使用している現金収受機、釣銭機、券売機で無人で金銭を収受する機器において、新紙幣(令和6年7月に発行された紙幣をいう。)の発行に伴い金種識別や真贋判定に対応するために紙幣識別機ユニットの交換等、必要な改修に要する経費又は機器の更新に要する経費で消費税を抜いた金額になります。
2.令和6年4月1日から12月27日までに支払いが完了した経費が対象となります。
3.国、県又はその他団体等から当該補助事業の実施に関して交付を受ける補助金等がある場合は、補助対象経費からその補助金等の額を控除するものとする。
※自動販売機・両替機は対象外となります。
■補助金の交付額及び限度額
1.補助金の交付額は、補助対象経費(税抜)の2分の1以内の額とし1台につき15万円を限度とします。
2.補助金の額に1000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて交付します。
3.補助金の交付は1事業者につき1回限りとします。
■受付期間
令和6年12月27日(金曜日)まで ※郵送の場合当日消印有効