概要: 区内中小企業者が事業承継を契機として行う設備の導入・更新に要する経費の一部を補助します。
対象費用: 設備導入経費,設備更新経費
助成率: 2分の1 支給金額: 200 万円(最大時)
■補助対象者
次に掲げる要件を全て満たす中小企業者が対象となります。
(1)区内に本店(個人にあっては主たる事業所)及び補助対象事業を行う事業所を有すること。
(2)直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
(3)5年以内に中小企業者からの事業承継を予定している又は事業承継後5年を経過していないこと。
(4)区内で引き続き1年以上事業を営んでいる者又はその者から事業を承継した者であること。
(5)事業承継後も引き続き区内で事業を営む意向及び具体的な事業計画を有し、江東区経営相談員の診断を受け適当と認められていること。
(6)国、東京都、公社その他の団体が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと。
■補助対象事業
補助対象者が事業承継に伴って行う次の事業が対象となります。
(1)競争力の強化又は生産性の向上のための設備の導入
(2)老朽化による設備の更新(入替えを伴う導入)
※いずれも申請年度内に設置及び支払いが完了している必要があります。
〇<補助対象となる設備>
事業の用に供する資産で区内事業所に備え付けるもののうち、次の設備を対象とします。
1.所得税法施行令第6条第3号に規定する機械及び装置
2.同条第7号に規定する工具、器具及び備品(観賞用植物等の生物を除く。)
3.ただし、パソコン、スマートフォン、その他の電子計算機等、汎用的に使用できる事務機器及び通信機器は対象外です。
■補助対象経費
交付決定の通知日から、実績報告を行うまでに支払った次の経費が対象となります。
(1)補助対象者が営む事業のみに使用するものであって、事業の承継後に必要となる設備の購入又は賃借に要する費用
(2)上記設備の運搬、設置(初期設定を含む。)及び更新に伴う既存設備の廃棄に係る費用
【注意事項】
・交付決定前に支払った経費は対象外です。
・パソコン、スマートフォン、その他の電子計算機等、汎用的に使用できる事務機器及び通信機器は対象外です。
・有期又は定期的な支払を行うものについては、1年分を上限として算入できます。
・設備の購入は、中古品も対象とします。ただし、中古品の販売事業者から購入し、当該販売事業者との売買契約書の写しを提出することが可能なものに限ります。
・設備の更新に伴い、既存設備の下取りが発生した場合は、設備更新に係る費用から下取り金額を差し引いた額を補助対象経費とします。
■補助金額
補助金額:補助対象経費の2分の1
上限額:製造業(中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する業種)200万円、その他(中小企業基本法第2条第1項第2号からに第4号に規定する業種)100万円
■申請受付期間
令和6年8月1日(木曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
(ただし予算上限に達し次第、受付終了します。)