概要: 市では、市内の中小企業者が事業を営むための事業資金調達の円滑化を図るため、各種の融資制度を設けています。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
下記の要件に全て該当する方。
1.次のいずれかの要件を備えていること。
(1)これまで行ってきた事業が帰属する業種と日本標準産業分類(中分類)が異なる業種で、市内にて新たに事業展開を行うために要する資金であること。
(2)中小企業である会社が、新たに中小企業の会社を市内で設立し、具体的な計画のもと当該会社で事業展開を行うために要する経費であること。
(3)富山市新産業評価委員会の審査において、事業計画等について一定の評価を得た者が本市で当該事業を営むために要する資金であること。
2.以下の要件をすべて満たす方。
(1)中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業を営んでいること。
(2)納期が到来している全ての市税を完納していること。
(3)事業計画が妥当であり、償還が計画どおり行われると見込まれること。
※上記1.(1)で現在行っている事業を廃止する場合や、新たに法人を設立して新事業展開を行う場合は対象外となります。(ただし、1.(2)に該当する場合は対象になる場合があります。)
※分社化とは、中小企業者(法人)が、現在行っている事業を継続しながら新たな法人を設立し、その法人の筆頭株主になることをを言います。
■資金使途
運転資金、設備資金(用地の取得費・造成費は対象外とする。)
■融資限度額
5000万円(内、運転資金は1000万円とする。)
■融資利率
年0.30%
※上記の利率は融資利率1.80%のうち、1.50%分を市が助成した後の事業者負担。
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.35%から1.05%。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は個人は原則として不要。法人は原則として代表者のみ。