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創業支援事業補助金(別府市)

  • 大分県
  • 別府市

2024年05月01日~2024年09月30日


概要

市内において新たに創業する中小企業者に補助金を交付!

概要: 本市における創業の促進と新たな雇用の創出を図ることを目的として、市内において新たに創業しようとする方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

支援内容

対象費用: 人件費,申請書類作成に係る経費,店舗等借入費,設備費,広報費

助成率: 3分の2以内

詳細

■補助対象事業
 次の1から5全てに該当する事業を補助対象とします。
1.新たな需要や雇用を創出する事業
2.事業に特徴があり、独創性又は新規性のある事業
3.事業内容における競争力又は優位性がある事業
4.市内の企業と取引を行うことにより、地域産業への波及効果が期待できる事業
5.事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業

■補助対象者
 次の1から7の要件を全て満たす者で、別府市内に住所を有する者(補助対象期間の満了する日までに市内に住所を有する場合も含む)。
1.補助対象期間が満了する日までに創業する予定の者又は令和6年4月1日において創業後5年未満の中小企業者(個人事業主を含む。)で、次のいずれかに該当する者であること。
 ア 個人事業主として別府市内に主たる事業所を有する者(予定含む)
 イ 別府市内に本店を置く会社を設立する予定の個人
 ウ 別府市内に本店を置く法人(予定含む)
 ※予定の場合は補助対象期間の満了の日を期限とする。
2.市税の滞納がないこと。
3.中小企業者(中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号又は第5号に該当する者をいう)として同法第2条第1項第1号に規定する特定事業を行うための創業であること。
4.許認可等を必要とする創業にあっては、当該許認可等を受けること。
5.補助対象期間における事業費の総額に対し、1割程度の自己資金を有すること。
6.産業競争力強化法第127条第1項の規定により認定を受けた別府市創業支援等事業計画に記載されているもののうち、同法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による創業相談又は経営指導を受けていること。
7.過去に本補助金又は市から同様の趣旨の補助金等の交付を受けていないこと。

■補助対象経費
1.人件費
2.事業費(申請書類作成に係る経費・店舗等借入費・設備費・広報費)
3.その他

■補助率等
 予算に定める範囲内で、補助対象経費の3分の2以内(千円未満切捨て)
 ※補助事業完了後の補助金交付となりますので、補助対象期間中は借入金等で必要な資金を調達する必要があります。

■補助対象期間
【一次募集】申請日から6か月が経過した日まで
【二次募集】申請日から令和7年1月31日まで
 ※補助対象期間の長さは申請日によって変わります。補助対象者は本補助対象期間の満了する日までに創業しなければなりません。

■申請受付期間
【一次募集】令和6年5月1日(水曜日)~令和6年6月28日(金曜日)17時必着
【二次募集】令和6年8月1日(木曜日)~令和6年9月30日(月曜日)17時必着
 ※申請者自身によるプレゼンテーション及び創業計画書等の提出された書類をもとに、補助対象事業に着眼し、審査します。
 ※提出書類に不備があれば受付できない場合があります。提出期限までに補正が完了するよう余裕を持った提出に努めてください。

■問い合わせ先
 産業政策課 
 〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)
 電話:0977-21-1132
 Eメール:cin-te@city.beppu.lg.jp

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。