概要: 奨励企業の指定を受けた事業所が、市内に新たに設置した事業所において、事業所開設時に市民を新たに雇用(常時雇用)した場合、もしくは常用雇用者が新たに市民となった場合で1年間雇用した場合、奨励企業に対し、雇用した市民一人につき10万円(当該市民が障害者であるときは、一人につき5万円を加算)を交付します。
対象費用: 指定なし
助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象企業
奨励企業の指定を受けた事業所
■対象業種
1.製造業(対象除外業種あり)
2.情報通信業(情報サービス業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス)
3.運輸業、郵便業(倉庫業、運輸に附帯するサービス業)
4.学術研究、専門、技術サービス業(学術・開発研究機関)
■指定地域
1.準工業地域
2.工業地域
3.工業専用地域
4.近隣商業地域
5.商業地域
■奨励金
市内に新たに設置した事業所において、事業所開設時に市民を新たに雇用(常時雇用)した場合、もしくは常用雇用者が新たに市民となった場合で1年間雇用した場合、奨励企業に対し、雇用した市民一人につき10万円(当該市民が障害者であるときは、一人につき5万円を加算)を交付します。ただし、1企業に対する奨励金の総額は、100万円を限度(障害者に対する加算は算入しません)とします。