概要: 市では、市内における産業競争力を強化するため、認定特定創業支援事業の支援を受けて市内で新たに創業される方に対し、創業資金を調達するために使用した融資制度の利子に対して、その一部を助成します。
対象費用: 利子
助成率: 2分の1以内 支給金額: 15 万円(最大時)
■補助対象者
1.市長から認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明がある方で、創業するための融資を受けた時点で税務申告を2期終えておらず、次のすべての要件に該当する方
・法令に基づく許認可等を必要とする事業を営もうとする者は、当該許認可等に係る登録、届出等を行っていること
・市税を完納していること
■補助金額
1月1日から12月31日までの1年間の支払利子の2分の1以内、15万円を限度とします。(100円未満切捨て)
(注記)返済期日の遅延による利子などは、利子補給の対象となりません。
■補助対象期間
利子を支払った最初の日の属する月から60月以内
■受付期間
郵送または窓口持参で令和7年1月6日(月曜日)~1月31日(金曜日)まで