概要: 本補助金は、市内の中心市街地エリアにある空き店舗等を活用して創業する人を支援するものです。空き店舗等の利用促進や新たなビジネスの創出を図り、まちのにぎわいづくり及び市内経済の活性化につなげることを目的としています。
対象費用: 改修等経費,広告宣伝費
助成率: 2分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■交付対象者
次のすべてを満たす個人又は法人が対象となります
1.市内に住所を有する個人又は事業所を有する法人であること
2.市税を滞納していないこと
3.空き店舗等の所有者でないこと(同一世帯者、配偶者、2親等以内の家族を含む)
4.市内の空き店舗等を活用して、新たに創業する者
5.創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受講し、その証明書を有する者
6.商工会に加入又は補助事業期間完了日までに加入する意思がある者
7.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定するもの)又は補助金の交付を受ける者若し
くはその役員が暴力団員(同条第6号に規定するもの)でないこと
8.暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと
9.補助金の交付の決定を受けるまで、事業に着手していないこと
■対象事業)
日本産業分類(令和5年総務省告示第256号)に基づく分類による、情報通信業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、サービス業(他に分類されないもの)に該当する事業であり、かつ、次のすべてを満たすものが対象となります
1.活用する物件が、3か月以上継続して空き店舗等であり、JR北本駅を中心に半径約500mの中心市街地内にある建物
2.安定した経営及び事業の継続のために創意工夫を行い、複数年の事業計画及び資金計画に基づき創業するもの
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業でないこと
4.フランチャイズ方式で出店する事業でないこと
■補助対象経費
(1)改修等経費
1.空き店舗等の内・外装の改修工事に係る費用
2.事業に必要な機械装置、工具、器具及び備品の購入に係る費用
(2)広告宣伝費
1.ポスター、チラシ等の印刷及び配布に係る費用
2.ダイレクトメールの送付に要する費用及びレターパック等の購入に係る費用
3.新聞、雑誌等への広告の掲載に係る費用
4.ホームページの制作に係る費用
5.前各号に掲げるもののほか、事業の開始に係る広告宣伝費として市長が認める費用
■補助金の額
補助対象経費の1/2(最大50万円)※1千円未満の端数は切り捨て
ただし、国又は埼玉県から補助金の交付を受ける場合は、その額を控除した額の1/2(最大50万円)