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新規出店事業支援補助金(川西市)

  • 兵庫県
  • 川西市

2024年05月01日~2025年01月06日

想定金額: 110 万円(最大時)


概要

川西市内で新たに出店する中小事業者様に!賃借料・工事費を最大110万円補助!

概要: 川西市では、魅力的な店舗の出店を促進し、地域経済のにぎわいを創出することを目的として、小売業と飲食業など新規出店にかかる経費の一部補助及び、希望があった事業者に対して中小企業診断士などによる経営指導を行います。

支援内容

対象費用: 工事費,賃借料

助成率: 2分の1以内(※ケースにより異なります) 支給金額: 110 万円(最大時)

詳細

■補助対象事業者
〇川西市で新規出店する者で、下記のいずれにも該当する事業者。
・法人にあっては、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
・日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める業種のうち、下記の別表に掲げる業種※を営む者であること。ただし、市長が認める業種を営む者については、この限りでない。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する事業その他市長が不適当と認める事業を営む者でないこと。
・公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行わないこと。
・特定の者との間の地域を限定した営業権を取得する契約に基づき店舗において物品販売又はサービス事業を行う者でないこと。
・店舗の営業に当たり必要な許認可を得ていること又はその見込みがあること。
・店舗を賃借又は取得し、新規出店する者であること、かつ、既に市内において店舗を営業している者が、既存店舗を閉店させて新規出店する場合でないこと。
・無人による営業でないこと。
・店舗を1日当たり6時間以上(うち午前11時から午後8時までの間で3時間以上)営業すること。
・1週間当たり5日以上(うち1日は土曜日又は日曜日を含む。)営業すること。ただし、開店後6カ月を経過するまでの間は3日以上とする。
・市、商店街などが行うにぎわいづくりに積極的に参加すること。
・地域経済団体、商店街などへの加盟に努めること。
・川西市の市税を滞納しておらず、かつ、川西市暴力団排除に関する条例施行規則(平成24年川西市規則第36号)第2条第1号に規定する暴力団などに該当しないこと。
※対象業種
・小売業
・飲食サービス業
・宿泊業

■補助対象経費
1.工事費(新規出店に伴う店舗部分の内装及び外装の工事費)
2.賃借料(中心市街地の区域内に新規出店する場合)

■補助金の交付額
1.補助限度額
・工事費:50万円
・賃借料:1月当たり5万円
(注)賃借料については開店した月から起算して6カ月後から12カ月間が対象となります。
2.補助率
・工事費:補助対象経費の2分の1以内
・賃借料:補助対象経費の5分の1以内
(注)補助金の交付決定を受ける前に工事請負契約したものについては、補助対象経費外となりますので、ご注意ください。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。