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概要: 伊丹市では、企業の本社機能移転及び拡充を促進するため、地域再生法に基づく「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」について、県の認定を受けた事業者等が本社機能を移転する場合、以下の支援を行います。
対象費用: 固定資産税,賃料,雇用費
助成率: 10分の1(※対象経費により異なります) 支給金額: 1,360 万円(最大時)
■対象となる事業
1.(移転型)
・東京23区に本社のある事業所が、伊丹市内の対象地域に本社機能を移転する事業
2.(拡充型)
・東京23区以外からの移転、および伊丹市内において本社機能を拡充する事業
・伊丹市内で事務所や研究所等を拡充する場合も支援対象となります。
■対象業種
全業種(ただし、風俗営業又は性風俗関連特殊営業は除く)
■対象地域
市内の地方活力向上地域(概ね、工業地域・準工業地域・商業地域)
■対象要件
1.令和8年3月31日までに地域再生法に基づく「特定業務施設整備計画」を作成し、兵庫県知事の認定を受けていること。
2.本社機能において常時雇用する従業員数が5人以上(中小企業者においては1人以上)増加すること。
3.家屋等、減価償却資産の取得価格の合計が3800万円以上(中小企業1900万円以上)であること。
4.知事の認定を受けた日から3年を経過する日までに取得すること。
■支援メニュー
1.不均一課税
・土地・家屋・償却資産に係る固定資産税の税率を3年間1/2に軽減
※令和6年度より、本社機能の施設に加えて、本社機能の新設に伴う「児童福祉施設」についても対象施設となりました。
2.賃料補助金
・月額賃料の1/10相当額(月10万円限度、36ヵ月間)
※兵庫県による同率の随伴補助あり
3.新規雇用補助金
・市民1人につき20万円(1000万円限度)