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事業承継資金(特定経営承継)(愛知県)

  • 愛知県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 28,000 万円(最大時)

事業承継


概要

愛知県で事業承継を行う中小企業者の代表者様!最大2億8000万円を融資!

概要: 愛知県では、経営承継円滑化法に基づく知事の認定を受けて事業承継を実施する個人または中小企業者の代表者の方が、事業承継に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 28,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する者。
1.事業承継を実施した経営承継円滑化法第12条第1項第1号イに基づく知事の認定を受けた中小企業者(以下、「認定中小企業者」という。)の代表者個人。
2.経営承継円滑化法第12条第1項第3号に基づく知事の認定を受けた事業を営んでいない個人
※融資対象で規定する代表者個人は、以下に該当することを要件とする。
(1)当該認定中小企業者以外の者が有する株式等を取得する必要があること。
(2)当該認定中小企業者以外の者が有する事業用資産等を取得する必要があること。
(3)株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれること。
(4)当該認定中小企業者の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割をしたこと。
(5)認定中小企業者の代表者が遺留分侵害額の請求に基づき金銭を支払うこと。
(6)その他諸費用が生じたこと。

■資金使途
〇融資対象者1
知事が認定した経営の承継の円滑化に必要な以下のいずれかの資金。
・認定中小企業者以外の者が有する株式等を取得するための資金
・認定中小企業者以外の者が有する事業用資産等の取得資金
・事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金
・他の共同相続人に対して負担する債務の返済資金又は遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき資金
・認定中小企業者の事業活動の継続に特に必要な資金
〇融資対象者2
他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産であって、以下のものを取得するために必要な資金。
・他の中小企業者が有する事業用資産等
・他の中小企業者である会社の株式等(取得後に総株主の議決権の過半数を有すること)

■融資限度額
2億8000万円

■融資利率
・融資期間1年超3年以内:年1.1%
・融資期間3年超5年以内:年1.2%
・融資期間5年超7年以内:年1.3%
・融資期間7年超10年以内:年1.4%
※愛知県事業承継ネットワークの構成機関等による支援を受けた者については、上記金利から0.2%引下げする。

■融資期間
10年以内(据置1年以内)

■信用保証
・保証協会による信用保証を要する。
・信用保証料は年0.40%から1.83%。
※中小企業活性化協議会等の確認を受けたうえで、事業承継特別保証を利用する場合は、信用保証料は年0.20%から1.15%。

■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は融資対象1の場合は、原則として認定中小企業者以外の連帯保証は要しない。融資対象2の場合は、原則として法人代表者又は他の中小企業者(会社に限る)以外の連帯保証は要しない。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。