再生資金(愛知県)

  • 愛知県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 28,000 万円(最大時)

事業再生


概要

愛知県で事業再生計画に従って事業再生に取組む中小企業者様!最大2億8000万円!

概要: 愛知県では、事業再生計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して進捗の報告を行う県内の中小企業者の方が、事業再生に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 28,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する者。
1.事業再生計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う産競法第2条第22項に規定する中小企業者。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化する中、事業再生計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う産競法第2条第22項に規定する中小企業者。
※融資対象及び資金使途で規定する計画は、以下のいずれかに該当するものとする。
(1)独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
(2)産競法第134条に規定する認定支援機関(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興相談センターを含む。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
(3)産競法第2条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画。
(4)株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画。
(5)株式会社地域経済活性化支援機構法に基づき設置されている株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画。
(6)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき設置されている株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画。
(7)私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画。
(8)自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの。
(9)中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画。
(10)独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画。
(11)経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画。
(12)経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画。

■資金使途
事業再生計画の実施に必要な事業資金。

■融資限度額
2億8000万円

■融資利率
・融資期間1年超10年以内:年1.5%
・融資期間10年超13年以内:年1.6%
・融資期間13年超15年以内:年1.7%

■融資期間
・融資対象1の場合:15年以内(据置1年以内)
・融資対象2の場合:15年以内(据置5年以内)

■信用保証
・保証協会による信用保証を要する。
・信用保証料は融資対象1の場合は年0.67%、又は0.79%。融資対象2の場合は0.20%。

■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要。
※融資対象2に該当し、経営者保証免除対応を適用する場合は、法人代表者の連帯保証を徴求しない。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。