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創業等支援補助金(和泉市)

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  • 和泉市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 30 万円(最大時)

新規事業


概要

和泉市内で事業所を設置して創業する方が対象!家賃・改装費等を最大30万円補助!

概要: 和泉市では、創業を支援し、もって市内経済の活性化を図ることを目的に、家賃、改装費、広告宣伝費の一部に対し、補助金を交付しています。

支援内容

対象費用: 家賃,宣伝広告費,改装費

助成率: 2分の1以内 支給金額: 30 万円(最大時)

詳細

■補助金交付対象者
補助金交付対象者は、次に掲げる要件のすべてに該当する方とします。
1.市内において事業所を新たに設置し、交付申請日から6月を経過しない日又は交付申請日の属する年度の末日のうちいずれか早い日までに創業を行おうとしている者。
2.過去にこの補助金の交付を受けていない者。
3.本市の特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明があること又は実績報告日までに当該証明を有する見込みがあること。
4.許認可又は資格を要する業種の創業にあっては、創業の日又は実績報告日のうちいずれか早い日までに当該許認可又は資格を有すること。
5.実績報告日までに、市へ創業の日を証明する書類の写しを提出できる見込みがあること。
6.他の者が行っていた事業の一部又は全部の承継でないこと。
7.過去に事業を営んでおり既に廃業した者にあっては、廃業の日から1年以上経過していること。
8.本市又は本市以外の市区町村税に滞納がないこと。
9.和泉市暴力団排除条例(平成24年和泉市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
10.日本標準産業分類に定める業種に該当する事業を営むこと。ただし、大分類A(農業、林業)、大分類B(漁業)及び大分類C(鉱業、採石業、砂利採取業)は対象外業種とする。
11.建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく用途地域の条件に適合する事業を営むこと。
12.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可又は届出を要する事業を営む者でないこと。
13.フランチャイズ契約、チェーンストア、その他これらに類する契約に基づく事業を営む者でないこと。
14.宗教的活動又は政治的活動を目的とする者でないこと。

■補助対象経費等
補助金交付の対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、以下の表に規定するものとします。ただし、複数の業種を営む場合は、事業所の面積に対する補助対象事業に要する部分の面積の割合を掛けた費用とします。
(1)家賃
・創業の日の属する月から起算して6月分を上限とする事業所に要する家賃。ただし、創業の日の属する月の月額家賃が日割りの場合は、翌月から起算し6月分を上限とする。
・自宅における創業にあっては、6月分を上限とする家賃に家屋の面積に対する補助対象事業に要する部分の面積の割合を掛けた費用とする。
(2)改装費
・既存建物である事業所の外装工事又は内装工事に係る費用
・自宅における創業にあって、住居と共用の部分を改装する場合は、改装費に家屋の面積に対する補助対象事業に要する部分の面積の割合を掛けた費用とする。
(3)宣伝広告費
・チラシ又はパンフレット等の印刷に係る費用
・ウェブサイトの開設に係る費用
・雑誌又はウェブサイト等の掲載に係る費用。なお、月額で料金が発生する場合においては、創業の日の属する月から起算して6月分を上限とする。ただし、創業の日の属する月の月額料金が日割りの場合は翌月から起算し6月分を上限とする。
・看板及びそれに類するものの製作及び設置に係る費用

■補助金の額
対象経費の2分の1以内の額。ただし、月額で設定されている家賃及び広告宣伝費については、1月につき5万円を上限とする。また、1者あたりの補助合計額は30万円を上限とする。

■交付申請の期限
1.家賃
・賃貸借契約日から創業の日までの間。ただし、前年度に交付決定を受け、同事業計画により継続して補助を受けようとする場合における当該期間分に係る申請は4月末まで。
2.改装費
・工事に係る契約日又は工事の発注日と創業の日のうちいずれか早い日。
3.広告宣伝費
・対象経費に係る契約日又は発注日と創業の日のうちいずれか早い日。ただし、前年度に交付決定を受け、同事業計画により継続して補助を受けようとする場合における当該期間分に係る申請は4月末まで。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。