概要: 下関市と認定連携創業支援等事業者の連携による創業支援を推進することにより、地域の創業を促進し、地域の活性化及び雇用の確保を図ります。
対象費用: 登録免許税,経営相談費用,広告宣伝費,研修経費等
助成率: 2分の1
■支援対象者
創業を希望する方や創業後5年未満の方
■特定創業支援等事業
市及び創業支援等事業者は、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野について1か月以上にわたり4回以上の個別相談や経営指導等を行います。継続的に指導を受け、必要とするスキルを習得し、創業事業計画書を作成した修了者に対し、市が証明書を交付します。
証明書の交付を受けた創業者には次のメリットがあります。
1.登録免許税の軽減(法務局)
株式会社または合同会社:資本金額の 0.7% → 0.35%
(最低税額の場合、株式会社設立は15万円→7.5万円、合同会社設立は6万円→3万円)
※市外で創業する者は登録免許税の軽減の対象となりません。
2.保証特例対象期間の延長(信用保証協会)
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始6ヶ月前から利用可能
3.新規開業資金(日本政策金融公庫)
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象者となる。
4.起業資金融資(下関市中小企業制度融資)
融資金利が0.2%優遇されます。
5.下関市創業者販路開拓等補助金(下関市)
経営相談費用、PR経費、研修経費等対象経費の2分の1を補助(上限10万円)
※補助事業に着手する日の14日前までに申請する必要があります。詳しくは創業支援係(231-1265)までお問い合わせください。
※本補助金には審査等があり、予算がなくなり次第、受付を終了します。
■問い合わせ先
産業振興課創業支援係
〒750-0006下関市南部町21番19号 下関商工会館4階
Tel:083-231-1265 Fax:083-235-0910