概要: 市では、中心市街地の空き店舗などを有効活用し、中心市街地の活性化を図るため、中心市街地空き店舗等改修事業を実施する者に対し、補助金を交付します。
対象費用: 改修工事費用
助成率: 2分の1以内 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
1.次のいずれにも該当する個人または団体とする。
・空き店舗などの所有者、入居者または入居予定者であること
・中心市街地空き店舗等改修事業を実施することについて、空き店舗などの所有者の承諾を得た者であること
・令和6年度内に営業を開始しようとする者であること
・営業開始から2年以上事業を継続しようとする者であること
・1日に6時間以上かつ1週間に5日以上営業しようとする者であること
・中心市街地において既に小売業、サービス業、飲食業等を営んでいる者で、移転して営業しようとするものでないこと
・小売業、サービス業、飲食業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第13項第4号を除く。)に規定する営業を除く。以下同じ。)を空き店舗などにおいて営業しようとする者であること
・営業に当たり法令で定める必要な許認可を得ていること
・交付申請をした日以前に納期限が到来した市税を完納している者又はその徴収猶予を受けている者であること
■対象経費
次に掲げる要件の全てに該当する改修に要するものとする。
1.補助の対象となる空き店舗などに対して行う内外装の改修工事に要するもの
2.国、県及び市の補助金または助成を受けていないもの
3.市内に事業所を有する事業者に施工を依頼して実施するもの
■補助金の額等
補助額:補助対象経費の2分の1以内の額
限度額:5万円
■申請方法
提出期限:改修工事の着工日、賃貸借契約若しくは売買契約の締結日から起算して6か月以内又は2025年(令和7年)3月10日のいずれか早い日まで。