概要: 市内商業の活性化を図るため起業家を応援します。(営利を目的とする事業が対象です)
対象費用: リフォーム費用,什器購入費用,広告宣伝費
助成率: 2分の1 支給金額: 200 万円(最大時)
■補助対象者要件
1.新たに事業を営もうとする起業家(個人)であること(開業後に法人なりすることは可能)
2.開業の経験がないこと(廃業後10年以上が経過している場合は要相談)
3.中小企業者に該当すること
4.申請時点で伊東市民であること
5.特定創業支援事業(伊東創業塾等)修了者であること
6.市税等を滞納していないこと
7.営業時間が1日8時間以上で、週に5日以上営業すること
8.開業から24か月以上継続して営業すること
9.開業後、商工会議所等の経営指導を受けること等
10.商店街での開業の場合、以下の2点が要件に加わります。
・夜間(午後6時以降)の営業時間が日中(午後6時まで)の営業時間を越えないこと
・商店会に加盟すること
■補助制度詳細(対象者・補助率・限度額)
1.一般の起業:2分の1、50万円
2.移住者(※1)の起業:2分の1、100万円
3.若者(34歳以下)の起業:2分の1、100万円
4.商店街(※2)での起業:2分の1、100万円
5.若者で移住者の起業:2分の1、200万円
6.若者で商店街の起業:2分の1、200万円
(※1)申請日前6か月以内に本市に転入した者であって、転入の日の前日まで2年以上継続して、伊東市の住民基本台帳に記録されていない者を指します。
(※2)伊東市商店街連盟に加盟する8商店街のエリア内の空き店舗
[駅前仲丸通り、湯の花通り、キネマ通り、中央商店会、あんじん通り、桜木町通り、宇佐美駅前通り、やまもプラザ会]
■補助対象経費
1.店舗のリフォーム費用
2.什器の購入費用(単価1万円以上のもの。消耗品、リースを除く。)
3.広告宣伝費(開店の前後1か月)
■注意事項
既に事業に着手している場合には、補助の対象となりません。
(市の交付決定前に行なった、改装工事の契約や備品の発注等に係る経費は補助対象とはなりません。)