概要: 中心市街地に存在する空き物件の有効活用を促進し、必要な商業機能など、都市機能の誘導・維持を図り、にぎわいを創出することを目的として、空き物件のリノベーション(再生)に係る改修費と賃借料の一部を補助します。
対象費用: 工事費,設計費,賃借料
助成率: 2分の1 支給金額: 250 万円(最大時)
■補助対象事業
以下を補助対象事業とします。なお、複数の事業の申請も可能です。
・宿泊・飲食・商業施設/各種飲食店、各種小売店など
・生活関連サービス店/理美容店、公衆浴場、娯楽業など
・医療福祉施設/病院、診療所、介護施設など
・子育て支援施設/保育所、児童養護施設など
・教育・学習施設/学習塾、図書館など
・事務所・オフィス/各種事務所、オフィスなど
※小売業・飲食サービス業・生活関連サービス業・娯楽業など来街機会の創出に寄与し集客が見込まれるもの。
※医療、福祉、子育て、教育関係の施設として使用するもの。
※事務所・オフィスとして使用するもの。
■補助金交付の条件
次に掲げる条件を満たすものが、補助金の交付対象になります。
1.所有する空き物件で事業を行うこと又は空き物件を借り受けて事業を行うこと。ただし、物件を借り受けて事業を行う者は、貸主と同一世帯又は生計を一にする者、貸主の配偶者又は1親等の血族及び姻族でないこととする。
2.原則3年以上、申請した内容に基づき事業を継続すること。
3.週5日以上かつ午前10時から午後6時までの時間帯に4時間以上の営業を行うこと。
4.市内業者が改修工事等を行うこと。
※上記の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかに該当する場合は、補助対象となりません。
・リノベーション後、譲渡等や当該補助金の対象地区内での既存店舗機能の移転等を目的とする場合
・国、県その他の公的機関又は本市から、補助対象経費部分について、別途補助金等の支援を受ける(又は受ける予定がある)場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業でない場合
・倉庫のみとして利用する場合
・宗教的施設として活用する場合
■対象者
次に掲げるすべての条件を満たす者は、補助金の交付の対象になります。
1.市税の滞納がないこと。
2.賃貸借物件(転貸借物件を含む)にあっては、物件をリノベーションすることについて貸主(転借人を含む)の同意を得ていること。
3.補助金の交付決定通知書を受ける前に改修工事等を開始しないこと。
4.補助金を申請した年度内にリノベーションを完成させ、事業を開始できること。
5.宇部市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに暴力団員密接関係者でないこと。
■補助金の内容
〇改修費補助金
1.補助対象経費
外装工事費、内装工事費、給排水衛生設備工事費、空調設備工事費、サイン工事費、電気・照明工事費及び設計費(改修工事に係る工事監理費・設計費、事業運営に係る事業計画作成費)
※ただし、外構工事費(外構部分に施工するサイン工事費を含む)、什器・備品購入費、消費税及び地方消費税を除く。
2.補助金額
・補助率:2分の1
・上限額:重点地区 200万円、その他の対象地区 150万円
3.補助期間
初年度のみ1回
〇賃借料補助金
1.補助対象経費
賃借料(消費税、共益費、手数料等を除く)
2.補助金額
・補助率:2分の1
・上限額:5万円/月(合計50万円まで)
3.補助期間
事業を開始した月から起算して最大12か月
■申請期間
・1次募集:令和6年4月15日(月)~5月15日(水)※終了
・2次募集:令和6年7月1日(月)~7月31日(水)※終了
・3次募集:令和6年9月2日(月)~9月30日(月)
■利用・申請方法
・事前に、申請内容についてご相談ください。
・申請期間に、申請書及び添付書類を添えて提出してください。
※申請前に工事着工した場合は、補助対象事業となりません。
・賃借料補助金について、年度をまたぐものは、年度ごとの交付申請が必要です。
■問い合わせ先
都市政策部 中心市街地活性化推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
電話番号:0836-34-8468
ファクス番号:0836-22-6049