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振興対策資金(経営者保証改革)(和歌山県)

  • 和歌山県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 8,000 万円(最大時)

設備投資 運転資金 事業再生


概要

和歌山県で経営者保証無しで資金調達したい中小企業者様!最大8000万円を融資!

概要: 和歌山県では、県内で事業を営む中小企業者の方が、事業に必要とする資金の調達を経営者保証を付けずに円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 8,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
次のいずれにも該当する法人。ただし、法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という)の決算がない方は、次の1から3までの要件を、設立事業年度の次の事業年度の決算がない方は、3の要件を除きます。
1.保証協会への保証申込日(以下「申込日」という)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を取扱金融機関の求めに応じて提出している方。
2.申込日の直前の決算において、代表者(代表者に準ずる者を含む。以下同じ)への貸付金その他の金銭債権(事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。以下同じ)がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払いが社会通念上相当と認められる額を超えて
いない方。
3.次の両方又はいずれかを満たす方。
(1)申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でない(純資産の額が0円以上である)こと。
(2)申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でない(経常利益と減価償却費の合計額が0円以上である)こと。
4.次のいずれについても継続的に充足することを誓約する書面を提出している方。
(1)申込日以降においても、決算書等を取扱金融機関の求めに応じて提出すること。
(2)申込日を含む事業年度以降の決算において、代表者への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、代表者への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払いが社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
5.信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望している方。

■資金使途
設備資金、運転資金、返済資金(保証協会の保証付融資の残高を返済するための資金)

■融資限度額
8000万円以内
※セーフティネット保証第4、5号の場合8000万円。

■融資利率
年1.90%以内
※セーフティネット4号の場合は年1.70%以内。
※返済資金に県融資制度以外の保証協会の保証付融資の残高を含む場合、融資利率は表示より0.3%高い利率が上限となります。

■融資期間
・一括償還:1年以内(据置1年以内)
・分割償還:10年以内(据置1年以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・保証料率は年0.55%から1.40%。
※セーフティネット4号の場合は年0.70%、5号の場合は年0.60%。
※融資対象3の(1)(2)のどちらかしか満たさない場合は、上記の料率に0.20%上乗せ。

■担保・保証人
・担保・保証人は不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。